相談の広場
最終更新日:2017年09月12日 14:30
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1ヶ月単位の変形労働時間制を採用していて、法律と、労使協定及び就業規則に問題がないのであれば、
31日の月であれば所定労働時間が177時間
であることは問題ありません。
>他の日の労働時間がどんどん増えてしまいます
ただし、1日8時間を超える部分は時間外労働手当は発生しますし、月に177.1時間を超える部分も時間外労働手当が発生します。
きちんと支払われているのであれば、問題ないといえます。
ただ、週単位の所定労働時間の内訳によっては、シフトの内容によっては、週所定労働時間を超えた時間であっても法定内労働時間にカウントされる部分もあります。
> 私の働いている会社では1ヶ月単位の変形労働時間制を取り入れています。
> 就業規則に休日は日曜、祝日、年末年始と記載されています。
> 実際祝日は休みなのですが、他の労働日に労働時間を増やされて
> 31日の月であれば所定労働時間が177時間になるようにシフトを組まされています。
> 祝日の多い月になれば、また他の日の労働時間がどんどん増えてしまいます。
> 変形労働時間制なのでこれでよいと会社には説明されましたが、
> よいのでしょうか?
>
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