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最終更新日:2017年09月12日 14:31
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著者ユキンコクラブさん
2017年02月08日 17:27
就業規則の、最後の最後の方に、 「この規程に規定されていない部分においては、労働基準法により適用する」とか書かれていませんかね。。。 法改正が頻繁にあるので、そのたびに変更届を出すのも大変なので、ざっくりと書いて、後は労基法による。。っていう就業規則として準ずるものとして有りなので。。 そうすると勤務年数によって有給休暇は増えていくので、一律、毎年、7日は違法となります。 労基署に届け出ていなくても、規定を定めて周知してあれば効力はありますが、内容が法を下回る部分は、届出ていない就業規則でも無効となります。
著者いつかいりさん
2017年02月09日 20:47
あと、休暇日の賃金をどうするか、次の3枝から選んで就業規則に規定することを労基法は要求しています。 ・その日の通常働いた時間分の賃金 ・平均賃金 ・健保の標準報酬日額(要労使協定) もっとも月給制で何日休暇で休んでも賃金減額を伴わなければ、それでいいのですが。
著者ぴぃちんさん
2017年02月10日 13:18
有給休暇は、労働基準法で定められていますから、就業規則になければ、労働基準法に従います。 付与される日数は、日数は労働日数・時間時間によって変わりますので、週の労働時間が4日の労働者であれば、最初の6か月の時点で付与される有給休暇の日数は「7日」になります。 質問者さんの、労働日数と労働時間が不明ですが、パートタイムでも有給休暇は取得できますよ。 > 私の働いている会社の就業規則には > 「有給休暇をきちんと与える」というようなことしか記載されていません。 > 細かい日数などは記載する必要はないのでしょうか? > > 実際有給休暇の日数を聞くと > うちは7日ですと言われました。 >
著者村の長老さん
2017年02月12日 17:46
質問者さんの労働条件が不明ですから7日は合法なのかどうか判断できませんが、就業規則に日数が書いてなくても、法的な最低付与日数は付与せねばなりません。
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