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労務管理

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時間外割増し賃金の基礎給について

著者 dottsari さん

最終更新日:2017年02月17日 09:31

弊社は運送業ですが、給与体系の見直しを模索しています。
よくわからないので教えてください。
算定の基礎給に含まない手当等については、法律で定められていますが、
例えば、あるエリアへ運行した時、1回当たり1,000円の手当を支給する場合、やはり時間外賃金計算のの算定基礎に含めなければいけないのでしょうか、この手当は、運行の有無で支給額は、毎月変わります。また、固定残業給を設定していた場合、それは算定基礎外となりますが、その中に含めることができるでしょうか?

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Re: 時間外割増し賃金の基礎給について

著者ぴぃちんさん

2017年02月17日 13:28

>あるエリアへ運行した時1回当たり1,000円の手当を支給する場合

労働に対しての賃金と考えられますので、割増賃金の基礎から除外できる手当には該当しないので、割増賃金の基礎に算入する必要があります。

Re: 時間外割増し賃金の基礎給について

著者dottsariさん

2017年02月17日 15:45

ご投稿ありがとうございます。
やはり、そうなりますか。
エリア手当は、固定残業代金に含めるという事も出来ないでしょうね。
やはり、別途支払ったうえで、時間外労働の基礎給に算定するということになりますか?

Re: 時間外割増し賃金の基礎給について

著者ぴぃちんさん

2017年02月17日 16:18

> エリア手当は、固定残業代金に含めるという事も出来ないでしょうね。

できるとも、できないとも、いえます。
ここで記載されている固定残業給が、何に対して、いくらであるのかの、条件が記載されていないので、どのように解釈する給与か、ご質問の内容ではわかりません。

エリア手当についても、法定労働時間を超える場合には、割増賃金が発生します。固定残業給に含めるとした場合に、法定の割増賃金より多ければ問題ないでしょうが、少なくなる状況が発生するのであれば、問題が生じます。

その点を踏まえて、固定残業給を導入する際には、規程をもうける必要があると思われます。

Re: 時間外割増し賃金の基礎給について

著者dottsariさん

2017年02月17日 16:22

ご丁寧にありがとうございました。
よくわかりました。

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