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70歳退職の社会保険手続きについて

著者 Sr@経理 さん

最終更新日:2017年02月22日 15:48

4月で70歳の誕生日の社員が、4月末付けで退職となります。この場合の健康保険厚生年金雇用保険その他手続き方法を教えて下さいm(__)m

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Re: 70歳退職の社会保険手続きについて

著者ユキンコクラブさん

2017年02月27日 09:54

> 4月で70歳の誕生日の社員が、4月末付けで退職となります。この場合の健康保険厚生年金雇用保険その他手続き方法を教えて下さいm(__)m

誕生日はいつでしょう。。。
厚生年金は、70歳までしか加入できませんので、誕生日で資格喪失します。退職日を待ちません。
健康保険は、75歳まで加入可能ですので、退職日までです。。
雇用保険は、年齢制限ありません。離職票を発行してあげてください。

Re: 70歳退職の社会保険手続きについて

著者Sr@経理さん

2017年02月27日 22:10

> > 4月で70歳の誕生日の社員が、4月末付けで退職となります。この場合の健康保険厚生年金雇用保険その他手続き方法を教えて下さいm(__)m
>
> 誕生日はいつでしょう。。。
> 厚生年金は、70歳までしか加入できませんので、誕生日で資格喪失します。退職日を待ちません。
> 健康保険は、75歳まで加入可能ですので、退職日までです。。
> 雇用保険は、年齢制限ありません。離職票を発行してあげてください。

誕生日は16日なので、厚生年金の喪失届を出し、70歳での他の書類はありますか?70歳以上被用者該当・不該当届はどうなりますか?
月末退職の翌日で健康保険の喪失届でよかったでしょうか?

Re: 70歳退職の社会保険手続きについて

著者ユキンコクラブさん

2017年03月03日 18:03

> 誕生日は16日なので、厚生年金の喪失届を出し、70歳での他の書類はありますか?70歳以上被用者該当・不該当届はどうなりますか?
> 月末退職の翌日で健康保険の喪失届でよかったでしょうか?
>

70歳以上被用者該当・不該当届は、
厚生年金被保険者が70歳に達したが、そのまま勤務することとなった場合
②70歳以降に新たに厚生年金被保険者になるような勤務形態で使用されることになった場合
のいずれかに該当する場合に資格喪失届と同時に提出し、報酬と年金の調整を受けます。

年金の調整は、資格喪失日の該当する月の翌月より調整がおこなわれるため、16日で辞めても、末日で辞めても、翌月の年金からの調整になりますし、その月の厚生年金保険料徴収もないことから、あまり影響がないようにも思えますが。。。

実際の退職日で判断されるのであれば、
厚生年金資格喪失日と同時に、該当届をだし、末日の退職日の翌日付で、健康保険資格喪失届と同時に、不該当届を出すことになると思います。
報酬との調整がかからないから、届出不要ということもありますので、年金事務所に確認してみてください。

資格喪失日は、退職日の翌日です。。誕生日の場合は、誕生日です。

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