相談の広場
最終更新日:2017年03月28日 21:54
削除されました
スポンサーリンク
> 1月26日に退社した社員がいます。1月分の給与は社会保険厚生年金を
> 引き落とさずに2月に給与を支払しました。
>
> 被保険者の喪失届も提出済みで、年金事務所から1月20日に確認しましたという
> 書類もきました。
> しかし、1月分の保険料がその退社した社員分も含まれている金額で
> 2月に引落しされていました。気付いたのが遅く、明日年金事務所に確認の
> 電話をする予定ですがこういった事が起こったのは初めてで、私の手続きなどに
> 不備があったのか気になります。
>
> このような場合は、退社した社員分を返金してもらうことができるのでしょうか。
> よろしくお願いいたします。
>
こんにちは。
まず御社の社会保険料控除が翌月控除か当月控除かを確認しなければなりません。
初めて給与を支給する月と加入月を確認してください。
通常は加入月に支給する給与からは控除せず翌月から控除することが多いです。
社会保険料は後払い・・・引き落ち月・・・ですから支払月に合わせての控除がおおいですね。
で今回1月中途退職者の分は1月該当・・・2月引き落ち分から減額になります。
1月引き落ち分は12月の社会保険料です。
預り金が不足しているのであれば翌月控除・・・引き落ち月に合わせての給与控除となりますので1月退職者からは12月分を控除しなければなりませんでしたね。
その分は本人に連絡して振込んでもらいましょう。
源泉徴収票にも加算しなければなりませんので注意してください。
送金してもらえなければ給与として課税し社会保険料として控除となります。
結果差引0円になるはずなので支給額は発生しませんが源泉徴収票が変わります。
とりあえず。
削除されました
> 返信ありがとうございます。
>
> 9月に入社して、9月分の給与から社会保険を控除し10月に支給して
> 10月末に年金事務所から9月分として引き落とされています。
> 退社した1月は月末前だったので1月分の給与から社会保険を控除
> しませんでしたが、2月末に1月分の社会保険料として1月に退社した
> 社員の保険料も合わせた金額が引き落とされていました。
>
> 今まで何人か入社し、退社していく社員がおりその度に社会保険の
> 手続きもしてきましたが引き落とし金額と控除した金額が違うという事は
> ありませんでした。
>
> 喪失届の受理が遅く、引落し金額に反映されていないという事もあるのでしょうか?
> よろしくお願いします。
こんばんは。
えと。。。。9月入社で9月支給給与からの控除ですか?
社会保険を考える場合は〇月分給与ではなく支給月で考えます。
9月入社・・9月支給・・・9月分控除であれば当月控除です。
9月入社・・・9月支給無し・・・10月支給・・・9月分控除であれば翌月徴収です。またこの時に2か月分の控除があれば当月になります
計算根拠ではなく支給する月で考えます。
とりあえず。
削除されました
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~6
(6件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]