相談の広場
4月からの傷病手当金を申請する際、算定との関係があるので教えて頂きたいのですが、4月以降1年以上入院の予定で、現在有給残日数が20日あります。4月に有給休暇を20日取得すると5.6月が無給でも4月分を算定の基礎とすることになり標準報酬月額が変更となります。その額は従前の△10万円ですのでこのまま従前の月額のまま傷病手当金の給付を受けたいと考えております。そこで、例えば4月に11日、5月11日有給を取得し、6月は無給とすれば、算定の必要はなく従前の標準報酬月額で傷病手当金の申請ができると考えるのですが、こういう申請は可能でしょうか?恐れ入りますが、早急に教えていただけると助かります。健康保険組合に相談するとあまりいい返事がもらえないので・・・
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