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取締役の変更登記申請

著者 ひよどり さん

最終更新日:2017年03月29日 11:25

いつも勉強させていただいております。

登記について質問です。
昨年、会社の取締役が1名死亡したのですが、今日まで取締役死亡の届出と、新たな取締役選任の届出をすっかり忘れておりました。
取締役会設置会社で、3人の取締役のうち1人の死亡です)

その為、取締役の死亡した日と、新たな取締役選任の日(選任のための株主総会)が、
半年近くあいてしまいました。

取締役の死亡と、就任の登記を同時に行いたいのですが、新取締役選任の日までに
取締役が3名未満の期間があったことなどで、通常の取締役の変更の申請と異なることはあるのでしょうか?
また、株主総会議事録にも同様に、留意することはありますか?

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Re: 取締役の変更登記申請

著者いつかいりさん

2017年03月30日 20:00

生半可な知識の寄せ集めでよろしければ、員数割れしていても、役員死亡登記はできます。

補充については法定、定款の最低員数どちらか多い方(仮に3人として)をベースに、取締役会を開催し、出席者2名、過半数賛成(その2名全員賛成)で、株主総会招集、補充する取締役を選任、登記となります。

既に任期満了している等なければ、とりたてて議事録に工夫する点はないでしょう。過料納付するよう通知があるでしょうが、納めてください。

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