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労務管理

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業務時間と労災について

著者 SD部長 さん

最終更新日:2017年03月30日 11:38

初めて投稿させていただきます。
私は、ある会社で総務部の部長をさせていただいています。
今回、会社の役員が号令をかけて草野球をするようになりました。
業務終了後、2~3時間(18:00~21:00)で月に2回程度です。
口頭では、【強制】とは言ってませんが、実質【強制参加】になってます。
就業時間外に会社がプライベートの時間を拘束する権利はないと思います。
ちなみに弊社の就業時間は【8:00~17:30】です。
この場合、労働時間と考えるべきかどうか?
もちろん労働時間になると、時間外手当等の支給をしなければなりません。
ポイントとしては
役員の号令(会社の指示)
②口頭では言ってないが、半ば強制
就業時間
④ユニフォームは【会社負担で購入】
⑤グローブ、スパイクは個人負担で用意

以上を踏まえたうえで、業務時間となるのかどうか?
また、野球中に怪我をしたら、労災になるのかどうか?

ご教授いただけたらと思います。

よろしくお願いします。

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Re: 業務時間と労災について

著者ぴぃちんさん

2017年03月30日 12:11

個人的な意見になるのですが、

> 口頭では、【強制】とは言ってませんが、実質【強制参加】になってます。
> 就業時間外に会社がプライベートの時間を拘束する権利はないと思います。

個人の任意参加であれば「強制」はありえない、と考えます。
就業時間外でも仕事の都合で、会社は残業を命じることはあります。

ご質問の内容では判断できないので、まず、「会社としての業務なのかそうでないのか」を明確にしてください。明確にしていただくことが判断をクリアにすると思います。また、野球であれば人数が限られると思いますが、全社員参加は必須ですか?

会社で全社員参加で年1回運動会とか企画する企業もあります。この場合は業務にあたるという判断になり、労災の認定される可能性があります。

Re: 業務時間と労災について

著者SD部長さん

2017年03月30日 13:04

> 個人的な意見になるのですが、
>
> > 口頭では、【強制】とは言ってませんが、実質【強制参加】になってます。
> > 就業時間外に会社がプライベートの時間を拘束する権利はないと思います。
>
> 個人の任意参加であれば「強制」はありえない、と考えます。
> 就業時間外でも仕事の都合で、会社は残業を命じることはあります。
>
> ご質問の内容では判断できないので、まず、「会社としての業務なのかそうでないのか」を明確にしてください。明確にしていただくことが判断をクリアにすると思います。また、野球であれば人数が限られると思いますが、全社員参加は必須ですか?
>
> 会社で全社員参加で年1回運動会とか企画する企業もあります。この場合は業務にあたるという判断になり、労災の認定される可能性があります。

ご意見ありがとうございます。
会社全員が強制ということではなく、野球経験者はほぼ強制ということです。
もちろん口頭では、言ってませんが【実質的に強制】ということです。
口に出して言わなければそれでいいのかどうかまた、参加するのかしないのかも従業員に確認してはいません。

Re: 業務時間と労災について

著者ぴぃちんさん

2017年03月30日 13:33

業務であれば、賃金は発生し、そこでの災害に対して労災になる可能性はあります。
ユニホームや施設使用料等は会社負担であるでしょう。靴については、御社がどのように対応しているのか、によりますので、作業着の費用負担で判断することがよいのかな、と思います。

強制に対して、拒絶できるのであれば、従業員有志の野球になるので、業務ではないと考えてもよいかともいます。ユニホームが会社にあれば貸与することは問題ないかと思いますが、紛失時の対応などは制服と同じく決めておくことが望ましいでしょう。

記載の文章であれば、どっちかわかりませんが、会社として、一部社員に強制させるのであれば、その時間を含めて、その日の業務を8時間以内にするべきであり、時間外労働を強いるべきではないと考えます。

Re: 業務時間と労災について

著者SD部長さん

2017年03月30日 15:43

> 業務であれば、賃金は発生し、そこでの災害に対して労災になる可能性はあります。
> ユニホームや施設使用料等は会社負担であるでしょう。靴については、御社がどのように対応しているのか、によりますので、作業着の費用負担で判断することがよいのかな、と思います。
>
> 強制に対して、拒絶できるのであれば、従業員有志の野球になるので、業務ではないと考えてもよいかともいます。ユニホームが会社にあれば貸与することは問題ないかと思いますが、紛失時の対応などは制服と同じく決めておくことが望ましいでしょう。
>
> 記載の文章であれば、どっちかわかりませんが、会社として、一部社員に強制させるのであれば、その時間を含めて、その日の業務を8時間以内にするべきであり、時間外労働を強いるべきではないと考えます。

ありがとうございます。
そうですよね。
そうしたいのですが、ワンマンな会社なので難しいのが現状です。

Re: 業務時間と労災について

著者ぴぃちんさん

2017年03月30日 16:18


> ありがとうございます。
> そうですよね。
> そうしたいのですが、ワンマンな会社なので難しいのが現状です。
>

おつかれさまです。
野球をする方だけであれば、おそらく現実的には、有志を募って野球をする状態になるかと思います。
ワンマンな方に、人望があれば集まるでしょう。

Re: 業務時間と労災について

著者村の長老さん

2017年03月31日 08:11

労働時間かどうか、業務災害となるかどうかを含めて、労働かどうかの問いだと思います。労働かどうかの判断をする場合、実態がどうかで判断することになります。個別事案のため実態の検証が必要ですが、概ね労働と考えられるのではないでしょうか。

Re: 業務時間と労災について

著者SD部長さん

2017年03月31日 08:33

> 労働時間かどうか、業務災害となるかどうかを含めて、労働かどうかの問いだと思います。労働かどうかの判断をする場合、実態がどうかで判断することになります。個別事案のため実態の検証が必要ですが、概ね労働と考えられるのではないでしょうか。

コメントありがとうございます。
私も実態を考えると【労働】だと思っています。
おそらく役員はそう言った解釈をしていないだろうと推測できるので困ったものです。

Re: 業務時間と労災について

著者ぴぃちんさん

2017年03月31日 10:26


> 私も実態を考えると【労働】だと思っています。
>

労働の範疇に入るとお考えであれば、月に2回18:00~21:00に業務する日の労働時間を検討してください。
労働としてそれを従事させるのであれば、その日の業務を1日の所定労働時間の中でおこなうべきであり、時間外労働を強制することはしないように労働時間を設定してください。

それを発案された役員にどうするのか、相談してください。
就業規則にない時間外労働を強要するのであれば、違法に相当する可能性があるかと思います。

Re: 業務時間と労災について

著者SD部長さん

2017年03月31日 11:56

>
> > 私も実態を考えると【労働】だと思っています。
> >
>
> 労働の範疇に入るとお考えであれば、月に2回18:00~21:00に業務する日の労働時間を検討してください。
> 労働としてそれを従事させるのであれば、その日の業務を1日の所定労働時間の中でおこなうべきであり、時間外労働を強制することはしないように労働時間を設定してください。
>
> それを発案された役員にどうするのか、相談してください。
> 就業規則にない時間外労働を強要するのであれば、違法に相当する可能性があるかと思います。
>
ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

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