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労務管理

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傷病手当金(復職後、退職した場合)

著者 ひまわり♪ さん

最終更新日:2007年04月07日 22:20

こんにちは。
以前、「失業手当と傷病手当」(3月24日投稿)というタイトルで質問させて頂いた者です。Mariaさんに、非常に分かりやすくお答え頂き、大変勉強になりました。
現在入社4年目で、1月より休職し、3月31日付けで退職予定でしたが、諸事情により復職する可能性が出てきました。その為、再度ご質問させて頂きます。

 復職した後、再度同じ疾病で労務に服せなくなった場合、最初の申請から1年6ヶ月以内であれば、待機期間は関係なく、休職した日から再度傷病手当金がもらえると思います。

 では、復職した後、再度同じ疾病で労務に服せなくなった場合に、休職せず、すぐに退職する場合はどのようになるのでしょうか。
 復職期間中に、待機期間が完成されており、且つ退職日に欠勤していれば、資格喪失継続給付受給資格があるとみなされるのでしょうか。あるいは、2回目の休職時と同様、待機期間は関係なく、退職した日から支給されるのでしょうか。

例えば・・・
1月1日~5月31日 休職 
6月1日~8月31日 復職
9月1日  退職


資格喪失継続給付についての考え方が、少し混乱してしまいました。
重複した内容であれば、申し訳ありません。教えていただければ幸いです。よろしくお願い致します。

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