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著者 tuwin さん
最終更新日:2017年03月31日 17:57
お世話になります。 初歩的な質問で大変恐縮ではございますが、お願い致します。 介護休業から、4月13日に復帰をする常勤職員の公休数をどのように計算したらよろしいでしょうか。月の途中からの休業復帰、入職した場合の公休計算方法を就業規則で定めていません。 弊社の月の公休数は8日(基礎労働日数は22日)です。 よろしくお願い致します。
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著者いつかいりさん
2017年04月01日 10:02
就業規則に休日のさだめはほかにないのでしょうか? おそらく、全員一斉休日でなく、月間勤務予定表で通知する、となっているのでしょうか。 変形労働時間制でもないなら、日8時間、週40時間という法定労働時間に制約されます。 週の起算曜日の定めもなければ、木曜である13日の週は、木金土全日出勤にしてもいいですが、日曜からの1週間ごとに2休日を適当に割り振り、4月に何休日になったかは、その結果でしかありません。 なお、月8休日と限定するには、36協定が必須で、法定労働時間をこえた勤務日は割増賃金支払わないと違法です。
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