相談の広場
最終更新日:2017年04月06日 19:15
ソフトウェア会社で働いている者です。
当社の仕事を外部に発注しているのですが、
金額を間違えて記載したまま、
「業務委託個別契約書」を発行しておりました。
期間:H28年12月1日~H29年3月31日
合計金額:3,200,000円
収入印紙:2,000円
合計金額は上記の通り変更はないのですが、
内訳を記載していた、その内訳に誤りがありました。(2ヶ所)
この内訳を変更するために、新しく個別契約書を発行せず、
「覚書」としてA4用紙1枚に正しい内訳を記載して発行しようと考えています。
それでも問題はないでしょうか?
また、覚書として発行する場合、印紙を貼る必要はあるのでしょうか?
国税庁のサイトを見ても理解できなくて、悩んでおります。
勉強不足で大変恐縮ですが、ご教授いただけたら幸いです。
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基本取引契約書があって、個別契約書がある。
基本契約書には契約期間は入っておらず、金額的な記載もない。
そういうものは個別契約書で締結することになっている。
そんな感じですかね?
個別契約書は実質発注書だろうと思いますが、金額が違っているのはそれに添付している内訳書ですよね。要は内訳書の合計が表の発注合計額と一致しないだけですよね。
先方さんも承知している内容であれば、ミスプリ内訳書の差し替えですよね。
ただ、冊子にして割印まで押されているとはがすことができません。
内訳書のみの訂正として、新旧一緒に添付しておいてもらえば良いのでは…
覚書で差し替えをお願いするだけなら、ただの文書扱いではないかと思いますが。
> ソフトウェア会社で働いている者です。
>
> 当社の仕事を外部に発注しているのですが、
> 金額を間違えて記載したまま、
> 「業務委託個別契約書」を発行しておりました。
>
> 期間:H28年12月1日~H29年3月31日
> 合計金額:3,200,000円
> 収入印紙:2,000円
>
> 合計金額は上記の通り変更はないのですが、
> 内訳を記載していた、その内訳に誤りがありました。(2ヶ所)
>
> この内訳を変更するために、新しく個別契約書を発行せず、
> 「覚書」としてA4用紙1枚に正しい内訳を記載して発行しようと考えています。
>
> それでも問題はないでしょうか?
> また、覚書として発行する場合、印紙を貼る必要はあるのでしょうか?
>
> 国税庁のサイトを見ても理解できなくて、悩んでおります。
> 勉強不足で大変恐縮ですが、ご教授いただけたら幸いです。
>
下記サイトは、国税庁の「請負契約書の変更契約書」に関する説明です。
覚書で、合計金額の変更がないものの、金額の内訳を変更するわけですので
原契約の重要事項を変更する位置付けになり、覚書も第2号文書に該当すると考えられます。もちろん、税務署に確認するのがベストです。
この程度の疑問であれば、税務署に出向かなくても電話で説明して回答を得られるのではないでしょうか?
ただ、相手方も同意しているのであれば、メールで相手方に変更の旨を送信し、了解の返信メールをもらっておけば、印紙税を節約できるかもしれません。ただ、そのメールを印刷すると課税対象になるかもしれませんね。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/12/18.htm
トライトン様
ご回答、ありがとうございます。
今回の場合も、国税庁のサイト(3)契約金額 に含まれますよね。
そうですね、税務署に電話確認してみます。
特別な手続きが必要であれば、メールでのやり取りにしてしまおうか、、、
とも思っています。
ケアレスミスに気づかず、大変お恥ずかしいです。
それでも、税務監査が入る前に気づいて良かったです。
ご丁寧にありがとうございました。
> 下記サイトは、国税庁の「請負契約書の変更契約書」に関する説明です。
> 覚書で、合計金額の変更がないものの、金額の内訳を変更するわけですので
> 原契約の重要事項を変更する位置付けになり、覚書も第2号文書に該当すると考えられます。もちろん、税務署に確認するのがベストです。
> この程度の疑問であれば、税務署に出向かなくても電話で説明して回答を得られるのではないでしょうか?
> ただ、相手方も同意しているのであれば、メールで相手方に変更の旨を送信し、了解の返信メールをもらっておけば、印紙税を節約できるかもしれません。ただ、そのメールを印刷すると課税対象になるかもしれませんね。
>
> http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/12/18.htm
hitokoto2008 さん
ご回答、ありがとうございます!
今回の契約においては基本契約書は結ばず、
基本契約書の内容を盛り込んだ「個別契約書」を結び、契約をしています。
ですので、冊子にして割り印も押している状況の個別契約書です。
おっしゃるとおり簡単に差し替えが出来なくて・・・。
アドバイスいただいたように、内訳書として提出し、
印紙のある個別契約書と一緒に保管する形で問題ないか税務署に確認してみます。
結果はまた報告させて頂きます。
ご丁寧にありがとうございました。
> 基本取引契約書があって、個別契約書がある。
> 基本契約書には契約期間は入っておらず、金額的な記載もない。
> そういうものは個別契約書で締結することになっている。
> そんな感じですかね?
>
> 個別契約書は実質発注書だろうと思いますが、金額が違っているのはそれに添付している内訳書ですよね。要は内訳書の合計が表の発注合計額と一致しないだけですよね。
> 先方さんも承知している内容であれば、ミスプリ内訳書の差し替えですよね。
> ただ、冊子にして割印まで押されているとはがすことができません。
> 内訳書のみの訂正として、新旧一緒に添付しておいてもらえば良いのでは…
> 覚書で差し替えをお願いするだけなら、ただの文書扱いではないかと思いますが。
>
>
>
>
>
>
>
> > ソフトウェア会社で働いている者です。
> >
> > 当社の仕事を外部に発注しているのですが、
> > 金額を間違えて記載したまま、
> > 「業務委託個別契約書」を発行しておりました。
> >
> > 期間:H28年12月1日~H29年3月31日
> > 合計金額:3,200,000円
> > 収入印紙:2,000円
> >
> > 合計金額は上記の通り変更はないのですが、
> > 内訳を記載していた、その内訳に誤りがありました。(2ヶ所)
> >
> > この内訳を変更するために、新しく個別契約書を発行せず、
> > 「覚書」としてA4用紙1枚に正しい内訳を記載して発行しようと考えています。
> >
> > それでも問題はないでしょうか?
> > また、覚書として発行する場合、印紙を貼る必要はあるのでしょうか?
> >
> > 国税庁のサイトを見ても理解できなくて、悩んでおります。
> > 勉強不足で大変恐縮ですが、ご教授いただけたら幸いです。
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