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建設業法違反について(監理技術者)

著者 サンタナ さん

最終更新日:2017年04月07日 14:03

地元で受けられる監理技術者講習が年に2回ほどしかない地域で
建設業の事務をしています。実は監理技術者講習の有効期限内に
講習を受けられなかった者がおり、有効期限が切れた2週間後に
監理技術者講習の講習を何とか予約できました。
この有効期限が切れている2週間の間に、役所工事の入札に
参加する為、有効期限が切れた技術者の監理技術者講習修了証の
コピーを提出しました。後日、役所から問い合わせがあり
期限が切れている旨を問われ、事情を説明し、講習を受講後に
コピーを下さいと言われ、事なきを得たのですが
万が一、監理技術者講習の有効期限が切れた技術者が
公共工事を担当する監理技術者として現場に従事してしまったら
建設業法違反となるのはわかりますが
その違反が役所等で発見され業法違反と言われた時は
処罰はどのようになるのでしょうか??

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Re: 建設業法違反について(監理技術者)

著者いつかいりさん

2017年04月07日 21:04

業法は「屋上屋を架す」見本のようなもので、何をどう適用されるのか、今一つすっきりしないところがあります。

一応、その工事の全工期のどの日からみても、5年内に受講していないと、監理技術者として扱われない、という法令上の決まりです。ですので、そういう照会問い合わせを食ったわけです。

運用上、入札日までに受講していなければ、おそらく失格として札入れできず、さらにペナルティとして今後何か月かは資格停止、、、となるのではないでしょうか。これはあくまでも、行政処分でどうするかはその官公庁が独自に決めておくもので、刑事罰ではありません。

官庁工事は手順をふみますので、刑事罰にいたる前に排除されてしまいますが、ゆるい民間ですとまま無資格者がはりついてしまい、発覚してしまうと、百万円以下の罰金刑(法52条1号、法人ですと同額の両罰規定となっています)です。罰をうけた法人は許可取り消しですので、今後5年間申請できません。役員がよそにいっても同様です。

以上は、素人のみたてで、実際どうなるかはわかりません。

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