相談の広場
地元で受けられる監理技術者講習が年に2回ほどしかない地域で
建設業の事務をしています。実は監理技術者講習の有効期限内に
講習を受けられなかった者がおり、有効期限が切れた2週間後に
監理技術者講習の講習を何とか予約できました。
この有効期限が切れている2週間の間に、役所工事の入札に
参加する為、有効期限が切れた技術者の監理技術者講習修了証の
コピーを提出しました。後日、役所から問い合わせがあり
期限が切れている旨を問われ、事情を説明し、講習を受講後に
コピーを下さいと言われ、事なきを得たのですが
万が一、監理技術者講習の有効期限が切れた技術者が
公共工事を担当する監理技術者として現場に従事してしまったら
建設業法違反となるのはわかりますが
その違反が役所等で発見され業法違反と言われた時は
処罰はどのようになるのでしょうか??
スポンサーリンク
業法は「屋上屋を架す」見本のようなもので、何をどう適用されるのか、今一つすっきりしないところがあります。
一応、その工事の全工期のどの日からみても、5年内に受講していないと、監理技術者として扱われない、という法令上の決まりです。ですので、そういう照会問い合わせを食ったわけです。
運用上、入札日までに受講していなければ、おそらく失格として札入れできず、さらにペナルティとして今後何か月かは資格停止、、、となるのではないでしょうか。これはあくまでも、行政処分でどうするかはその官公庁が独自に決めておくもので、刑事罰ではありません。
官庁工事は手順をふみますので、刑事罰にいたる前に排除されてしまいますが、ゆるい民間ですとまま無資格者がはりついてしまい、発覚してしまうと、百万円以下の罰金刑(法52条1号、法人ですと同額の両罰規定となっています)です。罰をうけた法人は許可取り消しですので、今後5年間申請できません。役員がよそにいっても同様です。
以上は、素人のみたてで、実際どうなるかはわかりません。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~2
(2件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.8.7
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]