相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

契約は続くが翌月給与が社会保険料の控除額に満たない人について

著者 XYZ さん

最終更新日:2017年04月09日 00:25

平成29年4月末で現在の契約が終了します。現在は正職員と同じフルタイム勤務で、社会保険料も控除していますが、5月からは加入条件を満たさなくなります。給与の支給額も、現在控除している社会保険料天引きできない額になります。
この場合、4月の給与から、3・4月の2ヶ月分の社会保険料を控除しても良いのでしょうか?
退職するわけではないので、同じように扱ってよいのか判断できずにいます。
宜しくお願いします。

スポンサーリンク

Re: 契約は続くが翌月給与が社会保険料の控除額に満たない人について

著者ぴぃちんさん

2017年04月09日 01:11

加入条件を満たさなくなった、とありますが、短時間労働者の加入条件をも満たさないのであり、また社会保険料が控除できないほどであれば、資格喪失することも方法かと思います。

> この場合、4月の給与から、3・4月の2ヶ月分の社会保険料を控除しても良いのでしょうか?

原則は翌月徴収で、2か月徴収できるのは退職したときのみ、になります(健康保険法第百六十七条)
ただ、本人さんの合意があれば(むしろお願いされたときのみのほうがよいかも)、翌月に徴収するべき金額を預かっておき翌月分とすることはしてもよいかと思います(お願いか合意がなければ、支払わなければならない賃金を支払っていないと解釈されるおそれがあるかと思います)。
ところで、
御社の場合、例えば、病気などにより休職や欠勤などで給与がマイナスになる場合には、どのように処理していますか?
就業規則で、予め受け取っておくのでなく、控除するときになって不足する場合に入金していただく、と記載されているのであれば、就業規則にない運用になるので、就業規則を確認の上、本人から希望がなければ、就業規則通りに運用するべきであるかと考えます。



> 平成29年4月末で現在の契約が終了します。現在は正職員と同じフルタイム勤務で、社会保険料も控除していますが、5月からは加入条件を満たさなくなります。給与の支給額も、現在控除している社会保険料天引きできない額になります。
> この場合、4月の給与から、3・4月の2ヶ月分の社会保険料を控除しても良いのでしょうか?
> 退職するわけではないので、同じように扱ってよいのか判断できずにいます。
> 宜しくお願いします。

Re: 契約は続くが翌月給与が社会保険料の控除額に満たない人について

著者XYZさん

2017年04月09日 01:41

遅い時間にありがとうございます。
分かりやすくご説明いただき、大変助かりました。
就業規則を再度確認した上で、本人の意向を確認します。
私は担当ではないのですが、恐らく資格喪失の準備をしていると思われます。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP