相談の広場
労働安全衛生規則では50人以上または、女性30人以上のの事業場であれば、休養室の設置は義務となっていますが、日中は敷地内に休養室がありますが夜間は施錠しております。
敷地内にいくつかの建物が建っている状況で、それぞれの建屋に男性用の休養室の設置はあります。これまでは男性しか働いていなかったため、男女区別して設置はされておりません。近い将来、女性の方にも夜勤などで働いてもらおうと考えておりますが、その際に各建屋ごとに休養室を男女別に設置する義務は生じますでしょうか?
夜間は会議室を利用することはないので、そちらを女性社員専用の休養室にして、会議室と兼用したいと考えております。どこまで対応すればよいのかわかりません。
設備を変更するとなると、時間も要するため、早めに調べておこうと思い質問させていただきました。
どうぞよろしくお願いします。
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男性用と女性用に区別して設けなければならない、とされていますので、男女別に設置しなければならないです。
事業者は、常時五十人以上又は常時女性三十人以上の労働者を使用するときは、労働者がが床することのできる休養室又は休養所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない。(労働安全衛生規則,事務所衛生基準規則)
> 労働安全衛生規則では50人以上または、女性30人以上のの事業場であれば、休養室の設置は義務となっていますが、日中は敷地内に休養室がありますが夜間は施錠しております。
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> 敷地内にいくつかの建物が建っている状況で、それぞれの建屋に男性用の休養室の設置はあります。これまでは男性しか働いていなかったため、男女区別して設置はされておりません。近い将来、女性の方にも夜勤などで働いてもらおうと考えておりますが、その際に各建屋ごとに休養室を男女別に設置する義務は生じますでしょうか?
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> 夜間は会議室を利用することはないので、そちらを女性社員専用の休養室にして、会議室と兼用したいと考えております。どこまで対応すればよいのかわかりません。
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> 設備を変更するとなると、時間も要するため、早めに調べておこうと思い質問させていただきました。
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> どうぞよろしくお願いします。
男性用と女性用に区別して設けなければならないことは、すでに回答済みの通りです。
現状、各建屋に男性用の休養室の設置はある。
→女性用の休養室がないことが問題です。
近い将来、夜間は会議室を女性社員専用の休養室にして、会議室と兼用したい。
→昼間は女性用の休養室がないままなので問題。
かつ、会議室を休養室と兼用することが、目的である休養になるかが
ありますが、会社事情があり、仕方ないのかもしれません。
あと、各建屋に男性用の休養室の設置はあるとのことですが、法令上は建屋ごとに休養室の設置は義務付けられていないと思いますので、現建屋のいくつか、又は1つを女性用に指定できれば、解決すると思います。が、敷地の広さ、各建屋の数、状況がわからないので何とも言えませんが。
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