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時給の契約社員の育児休業給付金について

著者 qwertyu さん

最終更新日:2017年04月24日 14:02

時給の契約社員育児休業給付金について以下のメールを受け取りましたが、私も素人でよくわかりません。教えてください。健保組合、厚生年金は加入しております。

以下受け取りメールです。

育児休業給付金は11日以上働いた直近6ヵ月で計算すると思うのですが、産休開始月は含まれるのでしょうか?
月給制の方は含まれず、前月からの計算となるようなのですが、
時給・日給制だと最終月に11日以上働いた場合、最終月分から計算に含まれますか?

【私の場合】
予定日:8月19日
産休取得可能日:7月9日 ←7月の稼動日数:5日間
派遣先の会社の締め日:7月20日 ←7月の稼動日数:13日間


6月21日~7月20日分の契約分を次回(5月?6月?)行うと思うのですが、その際、最終月が含まれるのであれば無理して20日迄働くことも
ないのかな、と思い質問しました。
例えば、7/14(金)で切りの良い週終わり迄就業等。

よろしくお願いします。

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Re: 時給の契約社員の育児休業給付金について

著者ユキンコクラブさん

2017年04月25日 10:01

> 時給の契約社員育児休業給付金について以下のメールを受け取りましたが、私も素人でよくわかりません。教えてください。健保組合、厚生年金は加入しております。
>
> 以下受け取りメールです。
>
> 育児休業給付金は11日以上働いた直近6ヵ月で計算すると思うのですが、産休開始月は含まれるのでしょうか?
> 月給制の方は含まれず、前月からの計算となるようなのですが、
> 時給・日給制だと最終月に11日以上働いた場合、最終月分から計算に含まれますか?
>
> 【私の場合】
> 予定日:8月19日
> 産休取得可能日:7月9日 ←7月の稼動日数:5日間
> 派遣先の会社の締め日:7月20日 ←7月の稼動日数:13日間
>
>
> 6月21日~7月20日分の契約分を次回(5月?6月?)行うと思うのですが、その際、最終月が含まれるのであれば無理して20日迄働くことも
> ないのかな、と思い質問しました。
> 例えば、7/14(金)で切りの良い週終わり迄就業等。
>
> よろしくお願いします。
>
育児休業給付金の支給額の計算において、暦月単位でもなく、給与締日でもなく、
育児休業開始日前の日から1か月ずつ区切って、その区切られた1か月ごとの期間に支払われた賃金で判断されるはずです。
日給でも、時給でも、産休期間が含まれる月の給与は、基本的には含まないと聞いています。
7月9日~産休可能であっても、実際にはたらいているのであれば、その期間は産休とはならないでしょう。実際に産休として休まれた時からが産前休業になるはずですけど。。。7月20日まで働けば7月9日~7月20日までは産休期間ではなく、通常の勤務期間になりますよ。

また、育児休業給付金の支給については、出産しないと、産後期間が確定できないため、受給要件も支給額も判断できないということになるでしょう。

8月19日が出産予定日のようですが、、、
実際に出産したとして、産後休業終了は10月14日、育児休業開始が10月15日。
よって、10月15日~さかのぼって1か月ずつ区切った期間ごと判断していくことになります。もちろん出産日がずれれば、育児休業開始日もずれるので、ずれてしまった結果、その月に11日以上の賃金支払日がなくなることもあり、そうなると育児休業給付金の受給要件もなくなる可能性もあります。


何度かここでも書かせてもらっていますが、出産、子育てにはお金は必要です。
それがもらえないとなると大変なことにもなりますが、
まずは、お子さんを無事に出産されることを一番に考えてただくことが重要です。。
無事に出産されないと、育児休業を取得できるかどうかもわかりませんので、先のことは心配ですが、まずは、出産まで安心して働ける環境づくりを。。

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