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労務管理

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退職者の健康診断結果の保管期間について

著者 総務たまご さん

最終更新日:2017年04月26日 13:23

こんにちは。
初歩的な質問でお恥ずかしいですが、
退職者の健康診断結果の保管期間について教えて下さい。

通常だと個人票が送付されてから5年と決まっていると思いますが
退職者分も同じような管理で良いのでしょうか?

根拠となる法律等もあれば併せて教えていただけると有り難いです。
宜しくお願い致します。

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Re: 退職者の健康診断結果の保管期間について

著者ぴぃちんさん

2017年04月26日 16:01

健康診断個人票は5年間保管しなければなりませんので、退職者分においてもその個人情報に留意して保管しておく必要があります。

労働安全衛生規則
第五十一条  事業者は、第四十三条、第四十四条若しくは第四十五条から第四十八条までの健康診断若しくは法第六十六条第四項 の規定による指示を受けて行つた健康診断(同条第五項 ただし書の場合において当該労働者が受けた健康診断を含む。次条において「第四十三条等の健康診断」という。)又は法第六十六条の二 の自ら受けた健康診断の結果に基づき、健康診断個人票(様式第五号)を作成して、これを五年間保存しなければならない。


> こんにちは。
> 初歩的な質問でお恥ずかしいですが、
> 退職者の健康診断結果の保管期間について教えて下さい。
>
> 通常だと個人票が送付されてから5年と決まっていると思いますが
> 退職者分も同じような管理で良いのでしょうか?
>
> 根拠となる法律等もあれば併せて教えていただけると有り難いです。
> 宜しくお願い致します。

Re: 退職者の健康診断結果の保管期間について

著者総務たまごさん

2017年04月26日 16:07

早速のご回答有難うございます!
退職者分も同じなんですね。
有難うございました。

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