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労務管理

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4週6休の公休について

著者 mitsubi さん

最終更新日:2017年04月28日 18:56

4週6休の社員が退職する事になりました。

有休消化&公休も考慮して退職日を決める事になったのですが
公休を何日つけるべきか困っています・・

例)有休残10日 4週の起算日:4月1日

この場合公休は何日ついて退職日はいつになるのでしょうか。

または公休無しで4月10日を退職日とすれば良いのでしょうか。

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Re: 4週6休の公休について

著者ぴぃちんさん

2017年04月29日 00:40

4月1日以降の1日も出勤せず、有給休暇をすべて消化して退職するということでしょうか?
すべて消化するのであれば、4週6休による出勤日休日にそって、出勤日を有給休暇で消化してその残がなくなった日を退職日とすれば使い切っての退職になります。公休日有給休暇を消化することはできません。ゆえに、すべてを消化するのであれば、4月10日ではすべてを消化できないです。

ただ、有給休暇は消化しなければいけないわけでもありませんから、有給休暇を使い切らずに4月10日に退職することでも問題にはなりません。
また、欠勤を含めれば有給休暇消化しきって以降の退職でも可能といえます。

退職日をいつにするのかは、退職される方の希望と会社側の希望とをすり合わせて決めていただくことがよいかと思います。



> 4週6休の社員が退職する事になりました。
>
> 有休消化&公休も考慮して退職日を決める事になったのですが
> 公休を何日つけるべきか困っています・・
>
> 例)有休残10日 4週の起算日:4月1日
>
> この場合公休は何日ついて退職日はいつになるのでしょうか。
>
> または公休無しで4月10日を退職日とすれば良いのでしょうか。
>

Re: 4週6休の公休について

著者いつかいりさん

2017年04月29日 07:02

さきの回答とダブりますが

4週6休というのは、変形労働時間制をとっているのでなければ、日8時間、週40時間(特例事業なら44時間)に拘束されます。

それに就業規則休日の定めがあれば、それに従います。

よって1日から10日まですべて労働日とすることは、上ふたつのルールに抵触するなら、組めないことになります。

その労働日がいつか(裏をかえせば休日がいつか)が確定して、各労働日に年次有給休暇を行使してもらうことになります。

おそらく各人ばらばらの休日指定、勤務予定表をおつくりになってるのではと想像しますが、退職日は棚にあげ、まずは会社が(上ふたつのルールに抵触しない)予定表を編成し、その提示をうけた退職労働者が、退職日と年休行使日をきめてもらえばいいのです。

以下は小言で無視いただいていいのですが、なんでこの時期、5/10の将来の話しでなく、例示とはいえ4/10過去の話しなのでしょう?すでに退職した後のお祭り相談なら、回答する背景がちがっており、適法な対処が得られません。

もう1点、法定の4週4日がベースなのでしょうが、毎年同じ日からはじめるのはありえません。同じ曜日からスタートさせる4「週」の理解が欠落しています。さだめる1例を提示させてもらえるなら、毎年4月第1日曜日を起算とする。それにより4週に満たない週は週1休日を適用する。等。

Re: 4週6休の公休について

著者mitsubiさん

2017年04月29日 08:58

ご回答ありがとうございございます。
退社予定の社員と相談しながら決めたいと思います。

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