相談の広場
いつもお世話になります。
印紙税の取扱いについて教えて下さい。
平成元年の印紙税法改正によりリース契約書は不課税文書となりましたが、
過去質問にて↓
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-60698/
>>ある文章の受け売りになりますが・・・
>>
>>リース契約書に記載される『保守条項』に、
>>保守料額が記載されている場合には、有償で
>>保守契約を締結したこととなり、『保守条項』部分が
>>委任契約に該当しない限り、請負契約(第2号文書)
>>に該当する可能性があるそうです。
>>
>>ご参考になれば幸いです。
と記載されていました。
例えばリース契約書(売主~リース会社間契約)に以下の内容が記載されて
いる場合、
---------------------------------------
契約期間:5年間(5年リース)
リース明細(1)コンピュータ機器(100万円)
リース明細(2)コンピュータ用ソフトウェア(50万円)
リース明細(3)ソフトウェアインストール作業(1回限りの作業(委任ではなく請負)、10万円)
リース明細(4)コンピュータ機器の保守作業(5年間の保守作業(委任ではなく請負)、1ヶ月2万円×5年間=120万円、ただし、契約書には『保守作業料:月額2万円』としか書かれていない)
---------------------------------------
(4)が「保守かつ請負」に該当するため、リース契約書でありながら印紙税が発生する
ケース(この場合120万円に対する2号文書(400円))と考えてよろしいのでしょうか。
また、仮に(4)を別契約として当該リース契約書から除外した場合においても、
(3)が「保守かつ請負」と認定され、リース契約書でありながら印紙税が発生する
可能性はあるのでしょうか。
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リース契約には"通常"、ソフトウェアや保守といった無形の物でのリースを組むことはできません。何かパソコンなどを購入する際、"含める"といった形をとることは"できます"。
なお、車両購入時「メンテナンスリース」といって税金や車検代を含めてのリースを組むことができますが、ソフトウェアなど著作権上そのソフトを制作したところから、その所有権が移動されないとこから、リース会社所有のものにできない、すなわちリースのメリットが少ないという性質もあります。
契約書を見てないので断言できないのですが、契約書はリース契約と請負契約二つに分かれていませんか。
これらのことからも、保守メンテナンス費用ということで、別途請負契約となり、印紙がかかると思います。
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