相談の広場
恥ずかしながら相談させて頂きます。
労働保険の年度更新に、継続事業用、雇用保険用、一括有期事業用、がありますが、どの書類を使って申請するのか、悩んでおります。建設の仕事をしていますが、3つとも申請するのでしょうか。
また、継続事業用と雇用保険用、にも雇用保険の申請記入欄がありますが、両方とも記載するのでしょうか?違いがわかりません、
よろしくお願いします。
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① 前年度の申告書控えを見て下さい。貴事業の実態は不明ですが、3つとも提出を要すると推察します。
② これは純粋に制度の手続きなので、労働局徴収課に聞くことをお勧めします。聞いたためにソンすることはありません。
③ 継続事業用は、商店・工場等の建設事業でない一般事業所が提出するものです。貴社の場合、全労働者のうち建設事業に直接関係しない労働者の賃金が労災保険料対象賃金になると考えます。本社営業・事務部門などです。
④ 雇用保険用は、全労働者の賃金が雇用保険料の対象賃金になると考えます。会社全体に占める建設事業の割合が高いまたは人員が多い場合は、雇用保険料率は建設事業の保険料率を適用します。
⑤ 一括有期事業用は、貴社が施主から直接請け負った(施主から工事費等を直接受け取る)建設事業のうち、過去1年以内に工事完了したものについて報告するものです。工事代金を基礎とし、工事種類による労務比率を乗じ、それに工事種類と工事期間による保険料率を乗じて保険料を算出します。その用紙は労働局から交付されます。
⑥ 工事であっても、下請け工事は労災保険申告対象から除外します。下請け工事の労災保険料は、元請け業者が政府に納めるからです。それ故、下請け工事の割合が高い場合は、工事部門の労災保険料は少なくなります。
⑦ 社会保険労務士に業務を委託している場合は、全面的にその社会保険労務士にお願いしましょう。
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