相談の広場
勤怠管理についてご相談いたします。弊社のクリエイティブ部門の大卒2年目の社員。月の残業時間が150時間となってしまいました。時短に知恵を絞っていますが 管理職の方から
タイムカードは22時には打刻せよ、22時を超えるとペナルティーと告げられたそうです。職場は就業時間等はフレックスですが 自己裁量だけでは解決できない(一番 若く いろいろ頼まれる)部分もあります。これはサービス残業につながり 違法にはならないのでしょうか。ご回答お願いいたします。(弊社は タイムカードがコンピューターにつながり、自動的に勤怠、残業が集計されます。
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> 管理職の方から
> タイムカードは22時には打刻せよ、22時を超えるとペナルティー
これがその上で業務が22時までに終わるように上司が動き、打刻以降帰宅させるのであれば問題ない、になるでしょうが、22時以降も会社に残り業務を行っているのであれば違法なサービス残業に該当するかと思います。
> 月の残業時間が150時間となってしまいました
まともな会社であれば直ちに改善しなければいけない状況にあると思います。そもそも御社の36協定ではどのように残業を規定していますか。
月80~100時間を超える時間外労働は、過労死リスクが生じるともいえますので、改善されることがよいかと思われます。
> 勤怠管理についてご相談いたします。弊社のクリエイティブ部門の大卒2年目の社員。月の残業時間が150時間となってしまいました。時短に知恵を絞っていますが 管理職の方から
> タイムカードは22時には打刻せよ、22時を超えるとペナルティーと告げられたそうです。職場は就業時間等はフレックスですが 自己裁量だけでは解決できない(一番 若く いろいろ頼まれる)部分もあります。これはサービス残業につながり 違法にはならないのでしょうか。ご回答お願いいたします。(弊社は タイムカードがコンピューターにつながり、自動的に勤怠、残業が集計されます。
>(弊社は タイムカードがコンピューターにつながり、自動的に勤怠、残業が集計されます。
そういうシステムをとっているのであれば、その内容(実際に仕事をしているかは別)に係らず、打刻時間をもって労働時間とカウントされるべきでしょうね。
したがって、タイムカードを打刻させてその後仕事をさせるのであれば違法でしょう。
室内の入退室時間(あくまでも拘束時間の管理)と労働時間は切り離す方向で対応すべきだと思いますね。
>弊社のクリエイティブ部門の大卒2年目の社員。
ウツ病や体を壊したりするのも、このクラスの社員が一番多いです。
5~10年やっている人間とは違います。
自分の体調と相談して仕事をする自己管理ができないですからね。
自分の仕事のスタイルを作りあげるのには、結構時間がかかります。
会社として、潰すのでなく、育てるつもりなら、会社が関与して労務管理を厳しくすべきでしょう。
> 勤怠管理についてご相談いたします。弊社のクリエイティブ部門の大卒2年目の社員。月の残業時間が150時間となってしまいました。時短に知恵を絞っていますが 管理職の方から
> タイムカードは22時には打刻せよ、22時を超えるとペナルティーと告げられたそうです。職場は就業時間等はフレックスですが 自己裁量だけでは解決できない(一番 若く いろいろ頼まれる)部分もあります。これはサービス残業につながり 違法にはならないのでしょうか。ご回答お願いいたします。(弊社は タイムカードがコンピューターにつながり、自動的に勤怠、残業が集計されます。
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