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大学教員の会議開始時刻について

著者 yazmedic さん

最終更新日:2017年05月24日 09:13

本学の会議の多くは、教員の授業終了後としており、18時以降(19時もあり、終了時刻が23時を超えることも)となっています。これは、労基法違反ではないかと尋ねると、「大学教員は裁量労働制であるから、17時以降でも会議を行ってもいい。」との回答でした。大学教員の裁量労働制はあくまでも研究や教育に関わるものであり、会議は別という認識で、今まで勤務した2つの大学では17時以降の会議を設定していませんでした。本学では授業時間も週に25時間で、自らの研究は早朝や休日となっています。大学教員(裁量労働制)と会議時刻について回答願います。

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Re: 大学教員の会議開始時刻について

著者hitokoto2008さん

2017年05月24日 13:25

専門ではないし、あくまでも私見としてご容赦ください。
裁量労働制は出退勤自由が原則ですが、やはりその労働時間も1週40時間制の枠組みの中で考えるべきものだと思っています。
それからすると、1週25時間の授業であれば、後15時間は余裕があるのではないか…とする見方もできないことはないように思えます。
そういう意味では他の2つの大学は、どちらかというと緩かったという印象を受けます。
で、問題は、その17時以降の会議を含めて1週何時間程度の拘束時間が発生しているのかということになります。
単純に15時間÷5日=1日当たり3時間
ただ、「会議は別で」という考え方もあるかと思いますが、それでも、その開始時間と終了時間が使用者側の自由に設定できるものではないですね。
(それでは、裁量労働制の出退勤自由が無くなってしまいます。言い換えれば、裁量労働制であって、裁量労働制で無くなってしまう)
会議への参加不参加の強制力の問題もあるでしょうし、そこに強制力(拘束性)が認められれば、いくら裁量労働制であろうとも、残業代等の支払いは必要とされると思われます。
法律上は労使協定が必要とされているので、そのあたりの確認も必要となると思います。
とりあえず、私はここまで。



> 本学の会議の多くは、教員の授業終了後としており、18時以降(19時もあり、終了時刻が23時を超えることも)となっています。これは、労基法違反ではないかと尋ねると、「大学教員は裁量労働制であるから、17時以降でも会議を行ってもいい。」との回答でした。大学教員の裁量労働制はあくまでも研究や教育に関わるものであり、会議は別という認識で、今まで勤務した2つの大学では17時以降の会議を設定していませんでした。本学では授業時間も週に25時間で、自らの研究は早朝や休日となっています。大学教員(裁量労働制)と会議時刻について回答願います。

Re: 大学教員の会議開始時刻について

著者村の長老さん

2017年05月25日 08:26

ここで言われている裁量労働制とは「専門型裁量労働時間制」のことだと思われます。ただどの部分が労基法違反とお考えなのか判然としません。
専門型裁量労働時間制を指しておられるとして話を進めます。
この制度について、下記のURLをご覧ください。この⑫に該当する職種がそれに当たります。
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/tokyo-roudoukyoku/roudou/jikan/pamphlet/4special2.pdf

ここに書かれているように、大学教授であれば誰でもこの制度の対象となるわけではありません。週あたりの授業時間数が書かれていますが、この対象となる教授等は、あくまで研究を主とした職種であり更に通達等で細かに授業時間数やその比率などが規定されています。よって、ひょっとして裁量労働に該当しない教授かもしれません。

また裁量労働の対象とできる教授であっても、裁量だから会議などの時間を指定できないわけではありません。このことも通達でどういったことなら日時指定できるということが例示とともに書かれています。

まぁ17時以降に学校側が設定したということでお怒りなのだとは思いますし、分からないでもありませんが、個別の話としてその時刻に開始するしかしょうがないという合理的な理由があるのなら、結果としてはアリだと思いますが。

Re: 大学教員の会議開始時刻について

著者ぴぃちんさん

2017年05月25日 13:03

裁量労働制と会議の開始時刻においては関連しているわけでもないと思いますが、就業規則に定める労働時間とのずれがあれば問題があるかもしれません。また、裁量労働制であっても、深夜10時以降においては、割増賃金が必要になります。
ただ、業務と関連があるのかどうかのところについては、この文章だけでは判断できないです。大学勤務であれば、だれでも専門業務型裁量労働制になるわけではないためです。
業務として必要な会議であり、その必要なメンバーがその時刻でなければ召集できないのであえば、時刻が17時以降になる点は勤務先によっては、やむを得ない場合もあるかと思いますので、その会議が必須であれば、時間調整は必要になってくるのかな、と思われます。



> 本学の会議の多くは、教員の授業終了後としており、18時以降(19時もあり、終了時刻が23時を超えることも)となっています。これは、労基法違反ではないかと尋ねると、「大学教員は裁量労働制であるから、17時以降でも会議を行ってもいい。」との回答でした。大学教員の裁量労働制はあくまでも研究や教育に関わるものであり、会議は別という認識で、今まで勤務した2つの大学では17時以降の会議を設定していませんでした。本学では授業時間も週に25時間で、自らの研究は早朝や休日となっています。大学教員(裁量労働制)と会議時刻について回答願います。

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