相談の広場
お詳しい方、お世話になります。
会社で契約するマンションの一室を、業務委託契約を結ぶ個人事業主へ提供しており、家賃の半額以上を本人から毎月徴収しています。
この場合、本人へ経済的利益を与えているとして、本人は所得を申告しなければならないのでしょうか。
調べた限り、
雇用契約を結ばない者については、使用人でもなくましてや税法上の役員にもあたらず、タックスアンサーNo.2597(https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2597.htm)の条件からも外れると理解しています。
給与課税の観点と、
雑所得の観点から、
本人の所得となるかについて、実質的な事情を省き、法律上の観点から解説をいただきたいです。
よろしくお願いします。
スポンサーリンク
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~2
(2件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]