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税務管理

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業務委託先への社宅費用半額負担にかかる所得税について

著者 kentalisker さん

最終更新日:2017年06月07日 20:39

お詳しい方、お世話になります。

会社で契約するマンションの一室を、業務委託契約を結ぶ個人事業主へ提供しており、家賃の半額以上を本人から毎月徴収しています。

この場合、本人へ経済的利益を与えているとして、本人は所得を申告しなければならないのでしょうか。

調べた限り、
雇用契約を結ばない者については、使用人でもなくましてや税法上の役員にもあたらず、タックスアンサーNo.2597(https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2597.htm)の条件からも外れると理解しています。

給与課税の観点と、
雑所得の観点から、
本人の所得となるかについて、実質的な事情を省き、法律上の観点から解説をいただきたいです。

よろしくお願いします。

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Re: 業務委託先への社宅費用半額負担にかかる所得税について

著者村の平民さん

2017年06月08日 10:55

税務署に相談されることをお勧めします。

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