一人親方さんがアルバイトなど
労働者を雇うとき
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当事務所では
一人親方さんの特別加入のうち建設業に従事する皆さんを対象として
一人親方団体を運営しています。
私の手元に厚生労働省発行の、
労災保険特別加入制度のしおり<
一人親方その他の自営業者用>
というパンフレットがあります。
それによりますと、
労災保険は、本来、
労働者の業務または
通勤による災害に対して
保険給付を行う制度ですが、
労働者以外でも、その業務の実情、災害の発生状況などからみて、特に
労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の人には特別に
任意加入を認めています。これが、
特別加入制度です。
と書かれています。
その3ページには、
労働者を使用しないで次の①~⑦の事業を行うことを常態とする
一人親方その他の自営業者およびその事業に従事する人(以下「
一人親方等」といいます。)が特別加入できます。そして建設業等7業種が記載されています。
そしてその下欄には、
(注)
労働者を使用する場合であっても、
労働者を使用する日の合計が1年間に100日に満たないときには、
一人親方等として特別加入することができます。
労働者を使用しないことが条件なのに
労働者を使用する場合のことが書かれているのです。(なにか矛盾していますね)
もし、
一人親方さんが使用している
労働者の方が業務中にけがをした場合どうなるでしょうか。
労災保険は
一人親方さんの分しか成立していませんから
労働者のけがは労災適用できません。軽傷であれば国保等を適用することになるでしょうが、大けがの場合は遡及して労災加入しなければなりません。
労災保険未加入中の事故ということで、最大2年間分の
労働保険料を請求されたり、療養費の一部を負担することになるかもしれません。
1年間に100日未満という文言は
一人親方として特別加入できるということであって、
労働者の災害に関しては、100日未満であるかどうかは関係ありません。一日でも仕事をして
賃金を受ければ
労働者であり、
労災保険に加入しなければいけないわけです。
特別加入者は、建設会社の専属などで
一人親方として仕事をしている場合がほとんどだろうと思いますが、そういう方以外で時々はアルバイトを雇うことがあるような場合は、
一人親方でなく
中小事業主として特別加入をすることが無難だといえます。
上記の(注)の条件に当てはまるとしても人を使用するとなれば労災加入をして、
中小事業主として特別加入することが必要なのです。
「
労働者を一人でも使用したら
労災保険に加入する」というのは鉄則です。
ちなみに特別加入
保険料の料率は、
一人親方の場合1000分の18であり、
中小事業主の場合は職種により1000分の6.5から高いものでは1000分の89までとなっています。
一人親方さんがアルバイトを雇う場合は、ご本人が
一人親方として特別加入していても、
労働者のための
労災保険にも加入する必要があるので、
労働者を使用する可能性が少しでもあれば、まず事業所として労災加入し、
中小事業主として労災特別加入するのが良いというお話しでした。
なお、
一人親方さんが他の
一人親方さんに手伝ってもらいその手間代を外注費として支払う分には労災適用の問題にはなりません。
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
【免責条項】
記載内容については細心の注意を払っておりますが、記載の内容により
生じた損害等につきましては責任を負いかねますのでご了承ください。
労働保険事務組合南毛
労務経営研究会
労働保険事務組合高崎圏
労務改善研究会
一人親方団体多野藤岡安全協力会
三木経営
労務管理事務所
http://mk-roumu.net/
群馬のあらかん
社労士
http://sr-blog.mk-roumu.net/
一人親方さんがアルバイトなど労働者を雇うとき
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当事務所では一人親方さんの特別加入のうち建設業に従事する皆さんを対象として一人親方団体を運営しています。
私の手元に厚生労働省発行の、
労災保険特別加入制度のしおり<一人親方その他の自営業者用>
というパンフレットがあります。
それによりますと、
労災保険は、本来、労働者の業務または通勤による災害に対して保険給付を行う制度ですが、労働者以外でも、その業務の実情、災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の人には特別に任意加入を認めています。これが、特別加入制度です。
と書かれています。
その3ページには、
労働者を使用しないで次の①~⑦の事業を行うことを常態とする一人親方その他の自営業者およびその事業に従事する人(以下「一人親方等」といいます。)が特別加入できます。そして建設業等7業種が記載されています。
そしてその下欄には、
(注)労働者を使用する場合であっても、労働者を使用する日の合計が1年間に100日に満たないときには、一人親方等として特別加入することができます。
労働者を使用しないことが条件なのに労働者を使用する場合のことが書かれているのです。(なにか矛盾していますね)
もし、一人親方さんが使用している労働者の方が業務中にけがをした場合どうなるでしょうか。労災保険は一人親方さんの分しか成立していませんから労働者のけがは労災適用できません。軽傷であれば国保等を適用することになるでしょうが、大けがの場合は遡及して労災加入しなければなりません。労災保険未加入中の事故ということで、最大2年間分の労働保険料を請求されたり、療養費の一部を負担することになるかもしれません。
1年間に100日未満という文言は一人親方として特別加入できるということであって、労働者の災害に関しては、100日未満であるかどうかは関係ありません。一日でも仕事をして賃金を受ければ労働者であり、労災保険に加入しなければいけないわけです。
特別加入者は、建設会社の専属などで一人親方として仕事をしている場合がほとんどだろうと思いますが、そういう方以外で時々はアルバイトを雇うことがあるような場合は、一人親方でなく中小事業主として特別加入をすることが無難だといえます。
上記の(注)の条件に当てはまるとしても人を使用するとなれば労災加入をして、中小事業主として特別加入することが必要なのです。
「労働者を一人でも使用したら労災保険に加入する」というのは鉄則です。
ちなみに特別加入保険料の料率は、一人親方の場合1000分の18であり、中小事業主の場合は職種により1000分の6.5から高いものでは1000分の89までとなっています。
一人親方さんがアルバイトを雇う場合は、ご本人が一人親方として特別加入していても、労働者のための労災保険にも加入する必要があるので、労働者を使用する可能性が少しでもあれば、まず事業所として労災加入し、中小事業主として労災特別加入するのが良いというお話しでした。
なお、一人親方さんが他の一人親方さんに手伝ってもらいその手間代を外注費として支払う分には労災適用の問題にはなりません。
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【免責条項】
記載内容については細心の注意を払っておりますが、記載の内容により
生じた損害等につきましては責任を負いかねますのでご了承ください。
労働保険事務組合南毛労務経営研究会
労働保険事務組合高崎圏労務改善研究会
一人親方団体多野藤岡安全協力会
三木経営労務管理事務所
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群馬のあらかん社労士
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