• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

新型コロナウィルス関連施策「持続化給付金」について

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
              ~得する税務・会計情報~            第342号
           
            【税理士法人-優和-】      https://www.yu-wa.jp
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
新型コロナウィルス関連施策
「持続化給付金」について

新型コロナウィルスの拡大防止を目的とした緊急事態宣言はようやく全面解除となってい
ます。しかし、中小企業においては非常に幅広い業種で悪影響が出ております。税理士
しては、助成金に関する支援や融資関連、納税相談といった面で少しでも、企業のお役に
立てるよう、努力してまいります。
今回のテーマについては、既に対応済の企業が多いと思いますが、再度確認の意味も含め
て記載します。
税理士法人優和においても、相当数の顧問先に対して「持続化給付金」のサポートを行っ
てきました。
当期における月次試算表や、前期の決算書、概況書、振込口座を記載するだけで、要件に
合致すれば最大200万円(個人事業主は100万円)が支給されます。

給付対象の主な要件は以下になります。
1.新型コロナウィルス感染症の影響により、ひと月の売上が前年同月比で50%以上減
  少している事業者
2.2019年以前から事業による事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思
  がある事業者
3.法人の場合は
  イ. 資本金の額又は出資の総額が10億円未満、または、
  ロ. 上記の定めがない場合、常時使用する従業員の数が2000人以下である事業者

持続化給付金の受給は、新型コロナウィルス感染症の影響があったケースのみです。
FXや仮想通貨の取引者は原則として該当しません。また、そもそも従来から売り上げがな
法人についても該当しません。更に、本助成金を受給する目的で売上高の発生月を調整
することも不正受給に該当しますのでご注意ください。

なお、持続化給付金の申請は原則として本人申請ですが、税理士が申請に関する支援を行
うことも可能です。詳しくは、以下(日本税理士会連合会HPより)をご参照ください。
https://www.nichizeiren.or.jp/whats-new/200525a/

本原稿が少しでも、中小企業の皆さまのお役にたてれば幸いです。
該当する企業で、未だ申請されていない場合には、税理士法人優和の各本部までご相談く
ださい。
皆様の今後ますますのご活躍を心より祈念しております。
一緒に頑張りましょう!!

茨城本部 
公認会計士税理士 楢原 功

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
購読解除は下記URLから
https://www.yu-wa.jp
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
発行者 優和 茨城本部 楢原功(公認会計士税理士
優和HP:https://www.yu-wa.jp
E-MAIL:ibaraki@yu-wa.jp
TEL:0280(22)6288/ FAX:0280(22)0285
〒306-0034
茨城県古河市長谷町36番9号
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

絞り込み検索!

現在22,361コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP