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就業規則の改定に関する取締役会承認について

著者 jinjijinjijinji さん

最終更新日:2020年11月25日 13:53

働き方改革関連の就業規則改定とあわせて、遅れていたマイナンバーの回収の利用目的の明記等、複数個所の改定を行います。
そこで、下記の点についてご教示をお願いします。

1.ネットで調べると、取締役会議事録の決議事項としての例は多数ありますが、
会議は行わず、みなし取締役会書面決議)で決議を行っても問題ない案件でしょうか

2.新旧対照表を添付する必要があると思いますが、
今回、条文の追加、体裁を整えるための条文の並び変更、労基に反する条文の削除(3回の遅刻で1日欠勤扱い等)を行っており、条文番号も変わるため、対照表にまとめるのが難しい状況です。
そこで、決議においては変更箇所の一覧表をもとに説明し、添付資料として新就業規則全文をと考えていますが、この対応で足りていますでしょうか。

以上、ご教示の程、よろしくお願いいたします。

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Re: 就業規則の改定に関する取締役会承認について

著者村の長老さん

2020年11月25日 14:45

公法において、就業規則の改定について取締役会議に諮らねばならないという規定はありません。従ってそういう手続きを経ることが決まっているのであれば、それは貴社内部のことですから、第三者に聞いてもわかりません。その際どういう資料が必要かも同様です。

ただ遅刻3回で欠勤1日扱いは規定するのは自由ですが、公の場で争えば通用しませんし、貴社の恥となるため適正な規定にされる方がいいと思います。

Re: 就業規則の改定に関する取締役会承認について

著者SHOPさん

2020年11月26日 10:38

就業規則は会社雇用者側が一方的に変更できるものではなく、労働組合等の社員の同意が基本的に必要です。『不利益更新』といって、会社には都合がいい事案でも、労働者側からすると、今まで以下の非常な不利益を生じる内容がある場合、反対できます。就業規則は、雇用者と労働者が合意して内容変更するのが常識だと思います。役員会で変更決定?はおかしいです。会社の規模が判りませんが、今までもこのようなやり方で就業規則を作成したり、変更したりして、かつ、従業員も知らないとすると、基準局等からも動きがあるのではないでしょうか?



> 働き方改革関連の就業規則改定とあわせて、遅れていたマイナンバーの回収の利用目的の明記等、複数個所の改定を行います。
> そこで、下記の点についてご教示をお願いします。
>
> 1.ネットで調べると、取締役会議事録の決議事項としての例は多数ありますが、
> 会議は行わず、みなし取締役会書面決議)で決議を行っても問題ない案件でしょうか
>
> 2.新旧対照表を添付する必要があると思いますが、
> 今回、条文の追加、体裁を整えるための条文の並び変更、労基に反する条文の削除(3回の遅刻で1日欠勤扱い等)を行っており、条文番号も変わるため、対照表にまとめるのが難しい状況です。
> そこで、決議においては変更箇所の一覧表をもとに説明し、添付資料として新就業規則全文をと考えていますが、この対応で足りていますでしょうか。
>
> 以上、ご教示の程、よろしくお願いいたします。

Re: 就業規則の改定に関する取締役会承認について

著者SHOPさん

2020年11月26日 10:38

就業規則は会社雇用者側が一方的に変更できるものではなく、労働組合等の社員の同意が基本的に必要です。『不利益更新』といって、会社には都合がいい事案でも、労働者側からすると、今まで以下の非常な不利益を生じる内容がある場合、反対できます。就業規則は、雇用者と労働者が合意して内容変更するのが常識だと思います。役員会で変更決定?はおかしいです。会社の規模が判りませんが、今までもこのようなやり方で就業規則を作成したり、変更したりして、かつ、従業員も知らないとすると、基準局等からも動きがあるのではないでしょうか?



> 働き方改革関連の就業規則改定とあわせて、遅れていたマイナンバーの回収の利用目的の明記等、複数個所の改定を行います。
> そこで、下記の点についてご教示をお願いします。
>
> 1.ネットで調べると、取締役会議事録の決議事項としての例は多数ありますが、
> 会議は行わず、みなし取締役会書面決議)で決議を行っても問題ない案件でしょうか
>
> 2.新旧対照表を添付する必要があると思いますが、
> 今回、条文の追加、体裁を整えるための条文の並び変更、労基に反する条文の削除(3回の遅刻で1日欠勤扱い等)を行っており、条文番号も変わるため、対照表にまとめるのが難しい状況です。
> そこで、決議においては変更箇所の一覧表をもとに説明し、添付資料として新就業規則全文をと考えていますが、この対応で足りていますでしょうか。
>
> 以上、ご教示の程、よろしくお願いいたします。

Re: 就業規則の改定に関する取締役会承認について

著者SHOPさん

2020年11月26日 10:38

就業規則は会社雇用者側が一方的に変更できるものではなく、労働組合等の社員の同意が基本的に必要です。『不利益更新』といって、会社には都合がいい事案でも、労働者側からすると、今まで以下の非常な不利益を生じる内容がある場合、反対できます。就業規則は、雇用者と労働者が合意して内容変更するのが常識だと思います。役員会で変更決定?はおかしいです。会社の規模が判りませんが、今までもこのようなやり方で就業規則を作成したり、変更したりして、かつ、従業員も知らないとすると、基準局等からも動きがあるのではないでしょうか?



> 働き方改革関連の就業規則改定とあわせて、遅れていたマイナンバーの回収の利用目的の明記等、複数個所の改定を行います。
> そこで、下記の点についてご教示をお願いします。
>
> 1.ネットで調べると、取締役会議事録の決議事項としての例は多数ありますが、
> 会議は行わず、みなし取締役会書面決議)で決議を行っても問題ない案件でしょうか
>
> 2.新旧対照表を添付する必要があると思いますが、
> 今回、条文の追加、体裁を整えるための条文の並び変更、労基に反する条文の削除(3回の遅刻で1日欠勤扱い等)を行っており、条文番号も変わるため、対照表にまとめるのが難しい状況です。
> そこで、決議においては変更箇所の一覧表をもとに説明し、添付資料として新就業規則全文をと考えていますが、この対応で足りていますでしょうか。
>
> 以上、ご教示の程、よろしくお願いいたします。

Re: 就業規則の改定に関する取締役会承認について

著者ユキンコクラブさん

2020年11月26日 10:40

労基署提出ではなく、
御社の取締役会議事にかける際の書類等ということでしょうか?

御社内の議決方法ですので、御社で必要とされている書類を用意していただくことになります。
上司等に確認したり、過去の議事録なども確認してみてください。


> 働き方改革関連の就業規則改定とあわせて、遅れていたマイナンバーの回収の利用目的の明記等、複数個所の改定を行います。
> そこで、下記の点についてご教示をお願いします。
>
> 1.ネットで調べると、取締役会議事録の決議事項としての例は多数ありますが、
> 会議は行わず、みなし取締役会書面決議)で決議を行っても問題ない案件でしょうか
>
> 2.新旧対照表を添付する必要があると思いますが、
> 今回、条文の追加、体裁を整えるための条文の並び変更、労基に反する条文の削除(3回の遅刻で1日欠勤扱い等)を行っており、条文番号も変わるため、対照表にまとめるのが難しい状況です。
> そこで、決議においては変更箇所の一覧表をもとに説明し、添付資料として新就業規則全文をと考えていますが、この対応で足りていますでしょうか。
>
> 以上、ご教示の程、よろしくお願いいたします。

Re: 就業規則の改定に関する取締役会承認について

著者jinjijinjijinjiさん

2020年11月27日 09:43

> 公法において、就業規則の改定について取締役会議に諮らねばならないという規定はありません。従ってそういう手続きを経ることが決まっているのであれば、それは貴社内部のことですから、第三者に聞いてもわかりません。その際どういう資料が必要かも同様です。
>
> ただ遅刻3回で欠勤1日扱いは規定するのは自由ですが、公の場で争えば通用しませんし、貴社の恥となるため適正な規定にされる方がいいと思います。

ありがとうございました。
公法には規定されていないとのこと、勉強不足でした。
遅刻3回~の部分はおっしゃるとおり恥ずかしいので削除いたします。

Re: 就業規則の改定に関する取締役会承認について

著者jinjijinjijinjiさん

2020年11月27日 09:49

私の説明が足りていなかったようです。
順序として、取締役会の承認→従業員代表意見聴取→届出→社員周知
で予定しています。
現行の就業規則も、グループウェア上の全従業員が閲覧可能な共有フォルダ内にデータをアップして、その旨アナウンスもしています。

> 就業規則は会社雇用者側が一方的に変更できるものではなく、労働組合等の社員の同意が基本的に必要です。『不利益更新』といって、会社には都合がいい事案でも、労働者側からすると、今まで以下の非常な不利益を生じる内容がある場合、反対できます。就業規則は、雇用者と労働者が合意して内容変更するのが常識だと思います。役員会で変更決定?はおかしいです。会社の規模が判りませんが、今までもこのようなやり方で就業規則を作成したり、変更したりして、かつ、従業員も知らないとすると、基準局等からも動きがあるのではないでしょうか?
>
>
>
> > 働き方改革関連の就業規則改定とあわせて、遅れていたマイナンバーの回収の利用目的の明記等、複数個所の改定を行います。
> > そこで、下記の点についてご教示をお願いします。
> >
> > 1.ネットで調べると、取締役会議事録の決議事項としての例は多数ありますが、
> > 会議は行わず、みなし取締役会書面決議)で決議を行っても問題ない案件でしょうか
> >
> > 2.新旧対照表を添付する必要があると思いますが、
> > 今回、条文の追加、体裁を整えるための条文の並び変更、労基に反する条文の削除(3回の遅刻で1日欠勤扱い等)を行っており、条文番号も変わるため、対照表にまとめるのが難しい状況です。
> > そこで、決議においては変更箇所の一覧表をもとに説明し、添付資料として新就業規則全文をと考えていますが、この対応で足りていますでしょうか。
> >
> > 以上、ご教示の程、よろしくお願いいたします。

Re: 就業規則の改定に関する取締役会承認について

著者boobyさん

2020年11月27日 11:52

> 私の説明が足りていなかったようです。
> 順序として、取締役会の承認→従業員代表意見聴取→届出→社員周知
> で予定しています。
> 現行の就業規則も、グループウェア上の全従業員が閲覧可能な共有フォルダ内にデータをアップして、その旨アナウンスもしています。
>
> > 就業規則は会社雇用者側が一方的に変更できるものではなく、労働組合等の社員の同意が基本的に必要です。『不利益更新』といって、会社には都合がいい事案でも、労働者側からすると、今まで以下の非常な不利益を生じる内容がある場合、反対できます。就業規則は、雇用者と労働者が合意して内容変更するのが常識だと思います。役員会で変更決定?はおかしいです。会社の規模が判りませんが、今までもこのようなやり方で就業規則を作成したり、変更したりして、かつ、従業員も知らないとすると、基準局等からも動きがあるのではないでしょうか?
> >
> >
> >
> > > 働き方改革関連の就業規則改定とあわせて、遅れていたマイナンバーの回収の利用目的の明記等、複数個所の改定を行います。
> > > そこで、下記の点についてご教示をお願いします。
> > >
> > > 1.ネットで調べると、取締役会議事録の決議事項としての例は多数ありますが、
> > > 会議は行わず、みなし取締役会書面決議)で決議を行っても問題ない案件でしょうか
> > >
> > > 2.新旧対照表を添付する必要があると思いますが、
> > > 今回、条文の追加、体裁を整えるための条文の並び変更、労基に反する条文の削除(3回の遅刻で1日欠勤扱い等)を行っており、条文番号も変わるため、対照表にまとめるのが難しい状況です。
> > > そこで、決議においては変更箇所の一覧表をもとに説明し、添付資料として新就業規則全文をと考えていますが、この対応で足りていますでしょうか。
> > >
> > > 以上、ご教示の程、よろしくお願いいたします。
>

順序が違っていると思います。従業員代表の意見でNGが出た場合、会社が改訂を強行するのは問題があるのではないでしょうか。

改訂内容(案)提示→従業員代表意見聴取→(結果OK)→取締役会承認→届出
          ↓
         (結果NG)→改定案練り直して再度提案

がセオリーかと思います。

Re: 就業規則の改定に関する取締役会承認について

著者jinjijinjijinjiさん

2020年11月27日 12:17

> > 私の説明が足りていなかったようです。
> > 順序として、取締役会の承認→従業員代表意見聴取→届出→社員周知
> > で予定しています。
> > 現行の就業規則も、グループウェア上の全従業員が閲覧可能な共有フォルダ内にデータをアップして、その旨アナウンスもしています。
> >
> > > 就業規則は会社雇用者側が一方的に変更できるものではなく、労働組合等の社員の同意が基本的に必要です。『不利益更新』といって、会社には都合がいい事案でも、労働者側からすると、今まで以下の非常な不利益を生じる内容がある場合、反対できます。就業規則は、雇用者と労働者が合意して内容変更するのが常識だと思います。役員会で変更決定?はおかしいです。会社の規模が判りませんが、今までもこのようなやり方で就業規則を作成したり、変更したりして、かつ、従業員も知らないとすると、基準局等からも動きがあるのではないでしょうか?
> > >
> > >
> > >
> > > > 働き方改革関連の就業規則改定とあわせて、遅れていたマイナンバーの回収の利用目的の明記等、複数個所の改定を行います。
> > > > そこで、下記の点についてご教示をお願いします。
> > > >
> > > > 1.ネットで調べると、取締役会議事録の決議事項としての例は多数ありますが、
> > > > 会議は行わず、みなし取締役会書面決議)で決議を行っても問題ない案件でしょうか
> > > >
> > > > 2.新旧対照表を添付する必要があると思いますが、
> > > > 今回、条文の追加、体裁を整えるための条文の並び変更、労基に反する条文の削除(3回の遅刻で1日欠勤扱い等)を行っており、条文番号も変わるため、対照表にまとめるのが難しい状況です。
> > > > そこで、決議においては変更箇所の一覧表をもとに説明し、添付資料として新就業規則全文をと考えていますが、この対応で足りていますでしょうか。
> > > >
> > > > 以上、ご教示の程、よろしくお願いいたします。
> >
>
> 順序が違っていると思います。従業員代表の意見でNGが出た場合、会社が改訂を強行するのは問題があるのではないでしょうか。
>
> 改訂内容(案)提示→従業員代表意見聴取→(結果OK)→取締役会承認→届出
>           ↓
>          (結果NG)→改定案練り直して再度提案
>
> がセオリーかと思います。
>

ご意見ありがとうございます。
改定にあたり、必ずしも同意が必要というわけではないと認識していますし、
お伝えしている通り、あくまでも、法改正などに伴う改定でもありますが、
ご意見参考にさせていただきます。

Re: 就業規則の改定に関する取締役会承認について

著者jinjijinjijinjiさん

2020年11月27日 12:20

ご意見ありがとうございます。

社内でのルールということですね。
正直なところ、これまで十分だったとは言えない状況なので
他社の事例なども参考にしながらこれからしっかり行っていきたいと思います。

> 労基署提出ではなく、
> 御社の取締役会議事にかける際の書類等ということでしょうか?
>
> 御社内の議決方法ですので、御社で必要とされている書類を用意していただくことになります。
> 上司等に確認したり、過去の議事録なども確認してみてください。
>
>
> > 働き方改革関連の就業規則改定とあわせて、遅れていたマイナンバーの回収の利用目的の明記等、複数個所の改定を行います。
> > そこで、下記の点についてご教示をお願いします。
> >
> > 1.ネットで調べると、取締役会議事録の決議事項としての例は多数ありますが、
> > 会議は行わず、みなし取締役会書面決議)で決議を行っても問題ない案件でしょうか
> >
> > 2.新旧対照表を添付する必要があると思いますが、
> > 今回、条文の追加、体裁を整えるための条文の並び変更、労基に反する条文の削除(3回の遅刻で1日欠勤扱い等)を行っており、条文番号も変わるため、対照表にまとめるのが難しい状況です。
> > そこで、決議においては変更箇所の一覧表をもとに説明し、添付資料として新就業規則全文をと考えていますが、この対応で足りていますでしょうか。
> >
> > 以上、ご教示の程、よろしくお願いいたします。

Re: 就業規則の改定に関する取締役会承認について

著者いつかいりさん

2020年11月27日 20:48

どなたも質問にふれてない箇所について回答します。

1.定款に定めがあり、同じく決議内容に制約がなければ、書面決議可能です。

2.就業規則を参照することの多い上位規定ですと、条数を繰り上げ下げすると、他の規定の変更も一律にはからねばならなくなります。

新旧対照表
……旧……新……

第3条 第3条
(新設)第3条の2
第4条 第4条

他の規定に波及しなければ以下でもよろしいでしょう。

……旧……新……

第3条 第3条
(新設)第4条
第4条 第5条
    (以下1条ずつ繰り下げ)
第7条 第8条

最後に、どの順番で手続するかは任意です。労働者代表とで意見を聞き、この内容で確定したいという決議でも、

こういう内容で労働者代表と折衝を開始したい、ことの次第と確定事項は次回取締役会で報告する、といったあんばいです。


Re: 就業規則の改定に関する取締役会承認について

著者jinjijinjijinjiさん

2020年11月27日 21:23

ご説明いただきありがとうございました。
とてもわかりやすく、理解することができました。
参考にさせていただきます。


> どなたも質問にふれてない箇所について回答します。
>
> 1.定款に定めがあり、同じく決議内容に制約がなければ、書面決議可能です。
>
> 2.就業規則を参照することの多い上位規定ですと、条数を繰り上げ下げすると、他の規定の変更も一律にはからねばならなくなります。
>
> 新旧対照表
> ……旧……新……
>
> 第3条 第3条
> (新設)第3条の2
> 第4条 第4条
>
> 他の規定に波及しなければ以下でもよろしいでしょう。
>
> ……旧……新……
>
> 第3条 第3条
> (新設)第4条
> 第4条 第5条
>     (以下1条ずつ繰り下げ)
> 第7条 第8条
>
> 最後に、どの順番で手続するかは任意です。労働者代表とで意見を聞き、この内容で確定したいという決議でも、
>
> こういう内容で労働者代表と折衝を開始したい、ことの次第と確定事項は次回取締役会で報告する、といったあんばいです。
>
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