相談の広場
初めて投稿させて頂きます。宜しくお願いします。
当社の昇給は4月なのですが、昇給が決定するのが7月中旬になってしまいそうで、算定基礎の提出期限に尼に会いそうにありません。
4月から6月までの3ヶ月分を再度計算して、差額を7月分の給与に加えて支給しようと考えておりますが、
この場合、算定基礎はどうしたらよいのでしょうか?
昇給前の賃金で行って、その後月額変更をすればよいのでしょうか?
その場合、4月の昇給、5月の昇給、6月の昇給と、3回月額変更を行わなければいけないのでしょうか?
以上、ご教示の程宜しくお願い致します。
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こんばんは。
7月まで支給がずれるのであれば、7月を起算月として随時改定の対象となるかどうかを判断することでよいかと思います。
確認については、年金事務所へ確認を取っていただければ確実す。
月額変更届の提出について 留意事項
(4)遡及して昇給があり、昇給差額が支給された場合は、差額が支給された月を変動月として、差額を差し引いた3か月間の平均月額が該当する等級と従前の等級との間に2等級以上の差が生じる場合、随時改定の対象となります。
> 初めて投稿させて頂きます。宜しくお願いします。
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> 当社の昇給は4月なのですが、昇給が決定するのが7月中旬になってしまいそうで、算定基礎の提出期限に尼に会いそうにありません。
> 4月から6月までの3ヶ月分を再度計算して、差額を7月分の給与に加えて支給しようと考えておりますが、
> この場合、算定基礎はどうしたらよいのでしょうか?
> 昇給前の賃金で行って、その後月額変更をすればよいのでしょうか?
> その場合、4月の昇給、5月の昇給、6月の昇給と、3回月額変更を行わなければいけないのでしょうか?
> 以上、ご教示の程宜しくお願い致します。
ぴぃちんさん 有り難うございます。
早速年金事務所へ確認を取ってみます。
大変分かりやすくご回答頂き有り難うございました。
> こんばんは。
> 7月まで支給がずれるのであれば、7月を起算月として随時改定の対象となるかどうかを判断することでよいかと思います。
> 確認については、年金事務所へ確認を取っていただければ確実す。
>
> 月額変更届の提出について 留意事項
> (4)遡及して昇給があり、昇給差額が支給された場合は、差額が支給された月を変動月として、差額を差し引いた3か月間の平均月額が該当する等級と従前の等級との間に2等級以上の差が生じる場合、随時改定の対象となります。
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> > 初めて投稿させて頂きます。宜しくお願いします。
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> > 当社の昇給は4月なのですが、昇給が決定するのが7月中旬になってしまいそうで、算定基礎の提出期限に尼に会いそうにありません。
> > 4月から6月までの3ヶ月分を再度計算して、差額を7月分の給与に加えて支給しようと考えておりますが、
> > この場合、算定基礎はどうしたらよいのでしょうか?
> > 昇給前の賃金で行って、その後月額変更をすればよいのでしょうか?
> > その場合、4月の昇給、5月の昇給、6月の昇給と、3回月額変更を行わなければいけないのでしょうか?
> > 以上、ご教示の程宜しくお願い致します。
年金事務所に問い合わせてみました。
回答は、
まず昇給前の4,5,6月で算定基礎を行います。
7月に昇給差額を支給するのであれば、7,8,9月で月額変更を計算します。
その際、従前の標準報酬月額には昇給差額を含めた金額を入れ、
修正平均額の欄に昇給差額を控除した金額を入れて計算します。
これで2等級以上の差が生じる場合、月額変更の処理を行います。
とのことでした。
有り難うございました。
> ぴぃちんさん 有り難うございます。
>
> 早速年金事務所へ確認を取ってみます。
>
> 大変分かりやすくご回答頂き有り難うございました。
>
> > こんばんは。
> > 7月まで支給がずれるのであれば、7月を起算月として随時改定の対象となるかどうかを判断することでよいかと思います。
> > 確認については、年金事務所へ確認を取っていただければ確実す。
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> > 月額変更届の提出について 留意事項
> > (4)遡及して昇給があり、昇給差額が支給された場合は、差額が支給された月を変動月として、差額を差し引いた3か月間の平均月額が該当する等級と従前の等級との間に2等級以上の差が生じる場合、随時改定の対象となります。
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> > > 初めて投稿させて頂きます。宜しくお願いします。
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> > > 当社の昇給は4月なのですが、昇給が決定するのが7月中旬になってしまいそうで、算定基礎の提出期限に尼に会いそうにありません。
> > > 4月から6月までの3ヶ月分を再度計算して、差額を7月分の給与に加えて支給しようと考えておりますが、
> > > この場合、算定基礎はどうしたらよいのでしょうか?
> > > 昇給前の賃金で行って、その後月額変更をすればよいのでしょうか?
> > > その場合、4月の昇給、5月の昇給、6月の昇給と、3回月額変更を行わなければいけないのでしょうか?
> > > 以上、ご教示の程宜しくお願い致します。
そうなんですか? 岐阜県多治見市の年金事務所に問い合わせました。
県の方に問い合わせてみます。
> > 年金事務所に問い合わせてみました。
> > 回答は、
>
> > その際、従前の標準報酬月額には昇給差額を含めた金額を入れ、
>
>
> どこの年金事務所に確認されたのでしょうか。この部分は明らかに間違いです。
>
> 月変は、単純化して表すならば、昇給前の標準報酬月額と昇給後の標準報酬月額を比較することです。
> 昇給前の標準報酬月額は、昇給実施前の現在の月額ですから、それに今年の昇給額を加算したら、前回決定した月額を修正することになってしまいます。
>
> 私の知識からしたら、とんでもない誤指導です。再確認すべきです。
>
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