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労務管理

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傷病手当について

著者 sky-km さん

最終更新日:2017年06月16日 19:22

はじめまして。
今年3月27日から働き始めた会社ですが3ヶ月更新で保険証は4月1日の取得となっています。3ヶ月更新なのですが、不甲斐ないこともあり企業から6月30で解雇となりました。
6月5日から仕事に行けておらず、心療内科に通っていましたが、この勤務先で働いてから注意を指摘され続け、眠れなくなり薬の量が増えました。そして、行けなくなりました。
まだ、4月、5月の勤務だけですが傷病手当の対象になるでしょうか。6月末で退社です。
規定が分からないから、返答出来かねますと言われました。対象外だと、来月の生活費が無いので不安で不安仕方ありません。

どうか、ご回答の程よろしくお願いします。

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Re: 傷病手当について

著者ぴぃちんさん

2017年06月16日 19:41

傷病手当金は、療養のために労務できないときに支給されます。
仕事を休んでいるだけで支給されるわけではありません。おかかりの先生は、労務不能と診断されていますか?
ただ被保険者期間が1年未満と思いますので、傷病手当金が支給される場合でも資格喪失後の支給はないでしょう。



> はじめまして。
> 今年3月27日から働き始めた会社ですが3ヶ月更新で保険証は4月1日の取得となっています。3ヶ月更新なのですが、不甲斐ないこともあり企業から6月30で解雇となりました。
> 6月5日から仕事に行けておらず、心療内科に通っていましたが、この勤務先で働いてから注意を指摘され続け、眠れなくなり薬の量が増えました。そして、行けなくなりました。
> まだ、4月、5月の勤務だけですが傷病手当の対象になるでしょうか。6月末で退社です。
> 規定が分からないから、返答出来かねますと言われました。対象外だと、来月の生活費が無いので不安で不安仕方ありません。
>
> どうか、ご回答の程よろしくお願いします。

Re: 傷病手当について

著者プロを目指す卵さん

2017年06月16日 22:47

> ただ被保険者期間が1年未満と思いますので、傷病手当金が支給される場合でも資格喪失後の支給はないでしょう。


退職日まで継続して1年以上の被保険者期間があれば支給される可能性はありますので念の為。

Re: 傷病手当について

著者sky-kmさん

2017年06月16日 23:39

> 退職日まで継続して1年以上の被保険者期間があれば支給される可能性はありますので念の為。

ありがとうございます。
以前退職した会社は社会保険に加入していました。被保険者期間と言うのは以前の勤め先と合算してとの事ですか。もし、そうであれば今回の新規取得をしてからは1年以上は経っています。

自宅で休養中現在と解雇される6月末に診断書を提出して、傷病手当の手続きと保険証などの返却をします。6月の手当のみで良いんです。継続してまで手当てをもらおうとは思っていません。
新しく勤め先が決まるまで、国民健康保険や勤め先が決まればそこの社会保険に切り替えるつもりです。
働けなかった期間の手当てが無いと、生活が出来ないので問い合わせてみました。
度重なる質問かとは思いますが、この手順で合っているかもう一度質問させて下さい。
よろしくお願いします。

Re: 傷病手当について

著者プロを目指す卵さん

2017年06月17日 17:48

> > 退職日まで継続して1年以上の被保険者期間があれば支給される可能性はありますので念の為。
>
> ありがとうございます。
> 以前退職した会社は社会保険に加入していました。被保険者期間と言うのは以前の勤め先と合算してとの事ですか。もし、そうであれば今回の新規取得をしてからは1年以上は経っています。
>
> 自宅で休養中現在と解雇される6月末に診断書を提出して、傷病手当の手続きと保険証などの返却をします。6月の手当のみで良いんです。継続してまで手当てをもらおうとは思っていません。
> 新しく勤め先が決まるまで、国民健康保険や勤め先が決まればそこの社会保険に切り替えるつもりです。
> 働けなかった期間の手当てが無いと、生活が出来ないので問い合わせてみました。
> 度重なる質問かとは思いますが、この手順で合っているかもう一度質問させて下さい。
> よろしくお願いします。


退職後の傷病手当金については考えていないとのことですので、退職後の支給要件については今まで以上には触れないことをご承知願います。
6月末の退職日までは、現に会社を休んでいる期間(3日の待期を除く。)について医師が労務不能と証明してくれれば支給されます。

退職後は健康保険と年金の手続きが必要です。その概略です。

1:健康保険は、現行健康保険での任意継続国民健康保険、配偶者の扶養親族という3つの選択肢があります。任意継続については現在加入している健康保険の保険者(被保険者証に記載されています)へ、国民健康保険は、現在居住されている市区町村へ連絡してください。また、配偶者の扶養親族には所得要件などがありますから、配偶者の保険制度の保険者への確認が必要になると思います。

2:年金は、国民年金1号または3号への変更手続きが必要になります。1号なら現在居住されている市区町村へ、3号なら配偶者の勤務先へ連絡してください。

以上、極く簡単ですが。

Re: 傷病手当について

著者ユキンコクラブさん

2017年06月19日 09:09

> > 退職日まで継続して1年以上の被保険者期間があれば支給される可能性はありますので念の為。
>
> ありがとうございます。
> 以前退職した会社は社会保険に加入していました。被保険者期間と言うのは以前の勤め先と合算してとの事ですか。もし、そうであれば今回の新規取得をしてからは1年以上は経っています。

継続して1年以上の被保険者期間というのは、
前職を退職した場合でも1日の空白がなく再就職して健康保険被保険者になっている必要があります。
前職をいつ退職されたかわかりませんが、3月27日にから勤務されていて、健康保険の取得日は4月1日とのこと。。。4日分の空白が有りませんか?そうなると「継続して」に該当しません。

>
> 自宅で休養中現在と解雇される6月末に診断書を提出して、傷病手当の手続きと保険証などの返却をします。6月の手当のみで良いんです。継続してまで手当てをもらおうとは思っていません。


傷病手当は、雇用保険失業中に受給できるものですので、
話しの流れからでは、健康保険傷病手当「金」と思われます。
会社に提出する必要がある医師のしんだんしょでは、傷病手当金の受給はできません。
傷病手当金請求専用用紙に「医師の意見書」を医師より記入していただく必要があります。

手元にある健康保険証に「保険者」が記載されています。そちらのホームページ等で請求書フォーマットをダウンロードできる場合がありますので、ご確認ください。

なお、傷病手当金は給与ではありませんので、給与の支払日に振り込まれるものではありません。
事前請求はできません。休んだ日が確定できて初めて請求しますのですべて事後申請です。退職した後の請求になると思われます。
支払決定の審査によっては、数か月かかることもあります。

> 新しく勤め先が決まるまで、国民健康保険や勤め先が決まればそこの社会保険に切り替えるつもりです。
> 働けなかった期間の手当てが無いと、生活が出来ないので問い合わせてみました。
> 度重なる質問かとは思いますが、この手順で合っているかもう一度質問させて下さい。

傷病手当金の請求をしたからと言って、給与と同じように考えていらっしゃるのであれば、もっと生活が苦しくなってしまう場合も有ります(入金までに時間がかかる可能性があるため)
医師と、会社側に傷病手当金の請求をしたい旨をしっかりと伝えて、できるだけ早く手続きができるようお願いしておく必要もあるでしょう。

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