相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

企業法務

企業法務について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

株主総会の特別決議について

著者 クレアベリーズ さん

最終更新日:2017年06月21日 15:24

総務初心者です。

取締役会書面決議の要件が満たされておらず、定款の改訂を行う必要があり、
株主総会特別決議が必要になるかと思いますが、2017年5月末に行われたばかりです。
この場合、次回、来年の5月末での株主総会での特別決議を経て変更内容を定めることに
なるのでしょうか。

宜しくお願い致します。

スポンサーリンク

Re: 株主総会の特別決議について

著者いつかいりさん

2017年06月21日 19:36

2017年5月末に「何が」行われたばかりなのでしょう?

株主総会特別決議したばっかりでも、いつでも臨時総会をうって変更できます。まさか株主提案で10分の1未満の賛成しかとりつけなかった議題は、今後3年間再上程を受けなくてよいというしばりはありますが、会社側にはないです。

Re: 株主総会の特別決議について

著者トライトンさん

2017年06月22日 09:28

いつかいりさんのご指摘のように、すぐにでも臨時株主総会を開催するか、あるいは臨時を開催したくないのであれば、来年まで書面決議をしないかの選択になるかと思います。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP