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著者 クレアベリーズ さん
最終更新日:2017年06月21日 15:24
総務初心者です。 取締役会の書面決議の要件が満たされておらず、定款の改訂を行う必要があり、 株主総会の特別決議が必要になるかと思いますが、2017年5月末に行われたばかりです。 この場合、次回、来年の5月末での株主総会での特別決議を経て変更内容を定めることに なるのでしょうか。 宜しくお願い致します。
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著者いつかいりさん
2017年06月21日 19:36
2017年5月末に「何が」行われたばかりなのでしょう? 株主総会で特別決議したばっかりでも、いつでも臨時総会をうって変更できます。まさか株主提案で10分の1未満の賛成しかとりつけなかった議題は、今後3年間再上程を受けなくてよいというしばりはありますが、会社側にはないです。
著者トライトンさん
2017年06月22日 09:28
いつかいりさんのご指摘のように、すぐにでも臨時株主総会を開催するか、あるいは臨時を開催したくないのであれば、来年まで書面決議をしないかの選択になるかと思います。
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