相談の広場
削除されました
スポンサーリンク
月給制ですよね。
1.毎週1日の休日か、4週通じて4日以上の休日が、法定の休日として必要です。その要件を満たしているのであれば、それを上回る法定外休日は御社が決めることでよいでしょう。
2.法定外休日が出勤になる場合に、その週に他に休日が1日確保されているのであれば、休日としての割増賃金は必ずしも必要ない、になります。ただ、週の労働時間が40時間を超える場合には、時間外としての割増賃金が必要になります。
> 現在の日給制(一年単位の変形労働制)から、週休2日(土日)の月給制(一年単位の変形労働制)に変更したいのですが、
>
> ①月給の中に法定外休日2日分を含みたいと思っているのですが、その場合は書面にて周知をしていれば、含むことは可能でしょうか?
>
> ②法定外休日出勤が3日分になった場合は、休日手当として扱うのでしょうか?それとも変形労働制のため通常の賃金を1日プラスでしょうか?
>
> よろしくお願いいたします
>
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]