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労務管理

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月給制について

著者 くーさん916 さん

最終更新日:2017年07月04日 11:33

削除されました

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Re: 月給制について

著者ぴぃちんさん

2017年06月27日 19:13

月給制ですよね。

1.毎週1日の休日か、4週通じて4日以上の休日が、法定の休日として必要です。その要件を満たしているのであれば、それを上回る法定外休日は御社が決めることでよいでしょう。

2.法定外休日が出勤になる場合に、その週に他に休日が1日確保されているのであれば、休日としての割増賃金は必ずしも必要ない、になります。ただ、週の労働時間が40時間を超える場合には、時間外としての割増賃金が必要になります。



> 現在の日給制(一年単位の変形労働制)から、週休2日(土日)の月給制(一年単位の変形労働制)に変更したいのですが、
>
> ①月給の中に法定外休日2日分を含みたいと思っているのですが、その場合は書面にて周知をしていれば、含むことは可能でしょうか?
>
> ②法定外休日出勤が3日分になった場合は、休日手当として扱うのでしょうか?それとも変形労働制のため通常の賃金を1日プラスでしょうか?
>
> よろしくお願いいたします
>

Re: 月給制について

著者村の長老さん

2017年06月28日 08:12

日給制月給制の検討の前に確認せねばならないことがあります。法定外休日2日分を含みたいとのことですが、この日は残業代と同じ扱いになります。つまり定額残業代を導入することになるということです。これが①に対する回答となります。署名んで通知だけでは不可ということです。②も同様です。

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