相談の広場
休業補償給付を申請する際の「賃金計算期間」がはっきりと理解できないので教えて頂きたく書き込みをさせていただきます。
昨年末、労災が発生し診察を受けました。
労災で負傷した個所が右手首で当初は打撲(腱鞘炎)と診断されており、3カ月経っても回復しなかったので精密検査したところ、手首の腱が切れていることが判明し、手術と加療の為6月より休業することとなりました。9月中旬まで加療の指示が医師より出されております。
これだけでも分かりづらいのですが、私の場合労災発生直後に3日間休業しており、その後3月に会社側から「労災会社負担」として約1万円の負担分が支払われております。
今回の私のような場合だと、平均賃金算定をする際の基準となる範囲および平均賃金査定額は
1:「2016年9月・10月・11月」の平均金額(労災会社負担の金額から推定すると平均賃金は約5,500円)
2:「2017年3月・4月・5月」の平均金額(約5,800円)
どちらの方で計算するのが正しいということになるのでしょうか。
お忙しいかと存じますがお答えいただければ幸いです。
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① 業務上災害による労災保険の休業補償給付は、その災害発生日の前3カ月の平均賃金によって決ま
ります。
② ほとんどの企業では賃金計算締め切り日を設けています。
この場合は、事故発生の直前の賃金締め切り日から、過去3カ月の賃金税込み総額を、その3カ月
の総歴日数(91日前後になる)で割った金額です。ただし、賞与等の臨時的賃金は除きます。
③ 災害により休業し賃金を支払われなかった場合は、最初の3日は会社が平均賃金の6割以上を補償し
なければなりません。
「会社側から「労災会社負担」として約1万円の負担分が支払われ」たのは、それに相当するのかも
知れません。これは推測です。
④ その災害負傷療養のため休業した場合は、4日目から、労災保険に請求すれば平均賃金の(実質的
に)8割が休業補償などとして支給されます。
⑤ そのためには、会社の請求や医師の証明を要します。
⑥ 一旦治癒しても再発すれば同様に給付されます。私傷病の健康保険傷病手当のように、支給期間限
度はありません。
⑦ なお、業務上災害のため療養休業中およびその後30日は解雇されません。
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