相談の広場
これまでは、通勤距離等条件を問わず、必要とする従業員に対し社内の敷地に駐車場を貸し与えており、駐車場を貸している者に対し、車通勤を許可しておりました。、近年、駐車場用地に建物を建てることとなったため、駐車場用地が大幅に減少するため、駐車場の貸与について見直す必要が生じました。
今後の貸与方法については、通勤距離による制限や抽選で選定する等やり方はあると思いますが、車通勤と駐車場についてどのように捉えたらよいかお尋ねしたいと思っています。
今までは、「駐車場を貸し与えている者=車通勤者」であったため、従業員が適正に駐車していることが確認できましたが、今後、自分で駐車場を契約した者から車通勤の通勤届が出された場合、駐車場の確保までを通勤届で管理する必要はあるのでしょうか。もし、駐車場の確保なく路上駐車をしており、近隣から苦情が起こった場合は、会社の管理責任となることはあるのでしょうか。
よろしくお願いします。
スポンサーリンク
1.基本は公共交通機関を利用する。
2.公共交通機関を利用できない者については、マイカー通勤を認める。
(但し、マイカー通勤使用規定に基づく。)
3.自社駐車場を利用してもしなくても問題はない。
(駐車場利用料は有償でも無償でも構わない。但し、周辺の有料駐車場使用者と公平性を期すこと)
路上駐車で事故等があれば、会社の使用者責任を問われます。
黙認はダメ。使用者責任を問われないためには、ノーであることを指示しておおかないとダメです。
> これまでは、通勤距離等条件を問わず、必要とする従業員に対し社内の敷地に駐車場を貸し与えており、駐車場を貸している者に対し、車通勤を許可しておりました。、近年、駐車場用地に建物を建てることとなったため、駐車場用地が大幅に減少するため、駐車場の貸与について見直す必要が生じました。
> 今後の貸与方法については、通勤距離による制限や抽選で選定する等やり方はあると思いますが、車通勤と駐車場についてどのように捉えたらよいかお尋ねしたいと思っています。
> 今までは、「駐車場を貸し与えている者=車通勤者」であったため、従業員が適正に駐車していることが確認できましたが、今後、自分で駐車場を契約した者から車通勤の通勤届が出された場合、駐車場の確保までを通勤届で管理する必要はあるのでしょうか。もし、駐車場の確保なく路上駐車をしており、近隣から苦情が起こった場合は、会社の管理責任となることはあるのでしょうか。
> よろしくお願いします。
御社で十分な確保ができなくなったということでしょうか。
対応策としてはいろいろありますが、違法駐車や駐車場の確保ができていない状況での通勤は会社としては許可できないでしょうから、マイカー通勤を許可するのであれば、最低限通勤のための駐車場の確保は必要になるでしょう。
通勤においては公共交通機関を原則として、通勤方法として、マイカーを選択する場合には、駐車場を確保した上で申請する、というのも方法にはなるかと思いますが、その場合の駐車場費用については、必ずしも会社が負担しなければならないわけでもないかと思います。
当然のこととして、通勤に使用した車両が違法駐車していたり、近隣住民の迷惑の原因になるのであれば、会社が許可した通勤手段としての車両ですから、会社の責任がないとはいえないと思います。
> これまでは、通勤距離等条件を問わず、必要とする従業員に対し社内の敷地に駐車場を貸し与えており、駐車場を貸している者に対し、車通勤を許可しておりました。、近年、駐車場用地に建物を建てることとなったため、駐車場用地が大幅に減少するため、駐車場の貸与について見直す必要が生じました。
> 今後の貸与方法については、通勤距離による制限や抽選で選定する等やり方はあると思いますが、車通勤と駐車場についてどのように捉えたらよいかお尋ねしたいと思っています。
> 今までは、「駐車場を貸し与えている者=車通勤者」であったため、従業員が適正に駐車していることが確認できましたが、今後、自分で駐車場を契約した者から車通勤の通勤届が出された場合、駐車場の確保までを通勤届で管理する必要はあるのでしょうか。もし、駐車場の確保なく路上駐車をしており、近隣から苦情が起こった場合は、会社の管理責任となることはあるのでしょうか。
> よろしくお願いします。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]