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労務管理

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産休・育休時の社会保険料免除について

著者 ぱーるぶるー さん

最終更新日:2017年07月20日 09:48

産休・育休中の社会保険料の免除について
お聞きしたいです。

産休育休中の社会保険料の免除に
給与の「締日」は関係してくるのでしょうか?
例えば締日が1日、15日、31日だとして、
締日が関係してくるとなるとそれぞれ「開始当月」が
変わるのかなと思うのですが、
正しい処理は締日は考えないうえで、
「開始当月から終了日の翌日属する月の前月分」まで
免除で良いのでしょうか?

その他、関係するのは「当月徴収」か「翌月徴収」かだけでしょうか?

説明が下手で申し訳ありませんが
ご教示いただければと思います。

よろしくお願いいたします。

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Re: 産休・育休時の社会保険料免除について

著者-くろ-さん

2017年07月20日 10:21

こんにちは。

締日は関係ありません。
保険料免除期間は、「休業開始月から終了日の翌日の月の前月まで」です。
つまり、先に免除対象月(免除対象の○~○月分の社会保険料)が決まります。

この免除対象月分の保険料がいつの給与で控除されるのかは、会社によって異なりますのでそこだけ注意が必要です。

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