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労務管理

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パート社員の雇い止め

最終更新日:2017年07月21日 13:08

毎年4月16日~翌年の4月15日までの1年間の労働契約書を交わしています
昨年8月にパート社員の時給の統一化(等級別時給)を導入し
平成28年8月16日~平成29年4月15日までの労働契約書に変更しました
その際に時給が下がってしまう人については、その分を手当と言う形にし
本人への支給額は変わらないようにしました
1人1人に面接し説明をして労働契約書の変更をしましたが
新しい労働契約書にサインをするのを拒否した者がいました
会社としては、次回(平成29年4月16日以降)の更新をしないと言う事になっていたのですが、
最終的には平成29年4月16日~7月15日まで更新し
その労働契約書には次の更新はしない場合もあるとしておきました
今回最終契約として2ヶ月更新する事で面接をしましたが
昨年の8月の切替時及び4月に更新した3ヶ月の更新時も
管理者から一切の説明が無く、書類に署名しろと言われただけようで
今回最後の更新をするに当たり、退職時に会社都合になってしまうような気がします。
離職票退職区分はあくまで「2」にするつもりですが
会社が支給されている助成金は大丈夫でしょうか

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Re: パート社員の雇い止め

著者ぴぃちんさん

2017年07月21日 15:36

こんにちは。
その方の、これまでの労働契約、等とともに、円満の契約満了であれば、契約を更新しない場合の条件については明示されていますでしょうか。
書類にサインしろと言われただけであれば、雇用契約内容の変更についての説明がきちんとなされていない状況であったことが問題であるかとも思われます。
会社都合の退職であれば、助成金を支給されているのであれば、影響を受けることはあり得るかと思います。
1年契約であった有期雇用契約されている方を現在3か月の契約期間にしているのに、合理的な理由を説明できますでしょうか。助成金を支給されているのであり会社都合の退職を避けたいのであれば、状況を詳細に相談して対応が必要な印象を受けますので、御社の社労士さんを交えて解決されることがよろしいかなと思います。



> 毎年4月16日~翌年の4月15日までの1年間の労働契約書を交わしています
> 昨年8月にパート社員の時給の統一化(等級別時給)を導入し
> 平成28年8月16日~平成29年4月15日までの労働契約書に変更しました
> その際に時給が下がってしまう人については、その分を手当と言う形にし
> 本人への支給額は変わらないようにしました
> 1人1人に面接し説明をして労働契約書の変更をしましたが
> 新しい労働契約書にサインをするのを拒否した者がいました
> 会社としては、次回(平成29年4月16日以降)の更新をしないと言う事になっていたのですが、
> 最終的には平成29年4月16日~7月15日まで更新し
> その労働契約書には次の更新はしない場合もあるとしておきました
> 今回最終契約として2ヶ月更新する事で面接をしましたが
> 昨年の8月の切替時及び4月に更新した3ヶ月の更新時も
> 管理者から一切の説明が無く、書類に署名しろと言われただけようで
> 今回最後の更新をするに当たり、退職時に会社都合になってしまうような気がします。
> 離職票退職区分はあくまで「2」にするつもりですが
> 会社が支給されている助成金は大丈夫でしょうか

Re: パート社員の雇い止め

著者村の長老さん

2017年07月22日 10:51

まずは事実関係を確認することから始めてはどうでしょう。昨年の変更の際に担当者からの説明はなく、サインしろとのことだけだったようにパートさんは言われているのでしょう。本当にそうなら助成金は諦めましょう。もちろん個別事案なので最終決定は国が申請を受理した後、行われますが、その覚悟はしておいた方がいいと思います。

Re: パート社員の雇い止め

ぴぃちん様
ありがとうございます
契約期間を1年から3ヶ月にしたのは
定年を超えたパート社員の為、
体力的な事を考慮し3ヶ月ずつ見ていくつもりで変更したのですが
管理者は本人と面接し、きちんと伝えたと言っているので
今後3者にて面談します
ありがとうございました

Re: パート社員の雇い止め

村の村長様
ありがとうございます

管理者は本人と面接し、きちんと伝えたと言っているので
今後3者にて面談します
ありがとうございました

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