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最終更新日:2023年08月03日 14:08
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著者otope&okapeさん
2017年07月25日 15:18
こんにちは。 私見です。 不確定な休日においては、余白にその旨記入すれば良いのではないでしょうか。 例えば、お誕生日休暇を1日付与の場合なども、カレンダーの休日以外に各自に不確定な休暇を与えているわけで。 それと同様だと思います。 ※地元の祭典(祭典の正式名称記載)開催時(8月か9月の予定)には、別途1日を休暇として与える。 多分、労基もそこまで追及しないでしょうし、そのような記載方法で受理してくれると思いますが…。 要は、それで社員が承知しトラブルが無ければ良いだけの事と思います。
著者村の長老さん
2017年07月26日 08:57
1年単位とあります。起算日はいつでしょうか。9月末までにとありますから10月でしょうか。 とすれば最初の2ヶ月までは各日と特定して届け出ねばなりませんが、その後の月においては、各月の総所定労働時間と休日数だけでも構いません。具体的にどの日に休日となるのかは各月が始まる日の前日までに、労働者に明示すれば良いとされています。
著者いつかいりさん
2017年07月26日 20:57
> 各月が始まる日の前日までに、労働者に明示すれば良いとされています。 1か月単位ならかまいませんが、1年単位は各月初日の30日以上前、労働者代表に提示の上同意をえけなければなりません。
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