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労働カレンダーについて

最終更新日:2023年08月03日 14:08

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Re: 労働カレンダーについて

著者otope&okapeさん

2017年07月25日 15:18

こんにちは。

私見です。

不確定な休日においては、余白にその旨記入すれば良いのではないでしょうか。
例えば、お誕生日休暇を1日付与の場合なども、カレンダーの休日以外に各自に不確定な休暇を与えているわけで。
それと同様だと思います。

※地元の祭典(祭典の正式名称記載)開催時(8月か9月の予定)には、別途1日を休暇として与える。

多分、労基もそこまで追及しないでしょうし、そのような記載方法で受理してくれると思いますが…。
要は、それで社員が承知しトラブルが無ければ良いだけの事と思います。

Re: 労働カレンダーについて

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Re: 労働カレンダーについて

著者村の長老さん

2017年07月26日 08:57

1年単位とあります。起算日はいつでしょうか。9月末までにとありますから10月でしょうか。

とすれば最初の2ヶ月までは各日と特定して届け出ねばなりませんが、その後の月においては、各月の総所定労働時間休日数だけでも構いません。具体的にどの日に休日となるのかは各月が始まる日の前日までに、労働者に明示すれば良いとされています。

Re: 労働カレンダーについて

著者いつかいりさん

2017年07月26日 20:57

> 各月が始まる日の前日までに、労働者に明示すれば良いとされています。

1か月単位ならかまいませんが、1年単位は各月初日の30日以上前、労働者代表に提示の上同意をえけなければなりません。

Re: 労働カレンダーについて

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Re: 労働カレンダーについて

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Re: 労働カレンダーについて

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