相談の広場
2018年4月に無期転換権が発生する派遣社員が居ります。
派遣元(人材派遣会社)より、4月以降の選択について
①同一人が派遣を継続する場合、派遣料の20%値上げまたは派遣契約満了時に終了保障金として派遣元会社へ150万円を支払う。
②派遣先(我が社)が直接雇用する場合は紹介手数料として年収の30%を派遣元会社へ支払う。
③派遣社員を交代する場合は時給等契約条件は変わらずに新規スタッフを派遣する。
①,②、③のいづれかを選択するようにとの申し出でがあり、この方法は法律に基づいているとの説明があったそうですが、関連法を調べても見つかりません。
本当にこのような縛りが法律で決まっているのでしょうか?
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タイトルおよび第1行目が、派遣先でしかない質問者さんとなんのかかわりがるのか不明です。それはさておき、
> この方法は法律に基づいているとの説明があった
言い出しっぺに根拠法を問いましょう。
いくつか吟味すると、
1)の前段は、次期派遣契約についての申し込みでしょう。後半の次期派遣期間の満了時のことをいっているなら、前段におなじ。現契約の満了時のことを言っているなら、契約にないことは承服できない、と突き返すことです。
おそらく派遣期間3年にひっかかるので、派遣元雇用有期労働者を無期に転嫁するコストを派遣先の質問者さんに転嫁したいのでしょう。
2)ここでもよく聞く?話なのですが、紹介派遣でしか許されてない行為を、通常の派遣先から無心できるのかよくわかりません。
で、他の回答者さんにある「雇止め」も派遣先になんのかかわりが?あるというのでしょう。
> ただ③については派遣法の抵触日に引っかかるかと思いますのでありえないかと。
村の長老さんへ 業務連絡。
改正された現行派遣業法の全容が全くして見えてこないのですが、
3)は、派遣先が受け入れ3年経過前の労使意見聴取を条件として、質問者に言いつけた派遣元の提示としてありかと。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386.html
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000098917.pdf
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