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役員への病気見舞い議事録の作成

著者 きわちゃん さん

最終更新日:2017年07月26日 14:59

会社役員への入院給付金が支払われたのですが、役員へ病気見舞いとして支払いたいので議事録の作成を教えて下さい
保険料は会社で支払っています。

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Re: 役員への病気見舞い議事録の作成

著者村の平民さん

2017年07月26日 16:40

① 通常の取締役会議事録と同じです。病気見舞いの支払について特別に注意すべき点はありません。
  支払対象者氏名、金額、支払時期、だけでしょう。

② 「入院給付金」とは何でしょうか。
  任意保険でかけた保険会社からのものであって、保険料負担者は会社、保険金受取人は取締
 役の場合は、税理士や税務署に聞くことをお勧めします。

③ 見舞金の額の決定方法が、給与の代替とみなされるようであれば、見舞金が給与とみなされ
 る恐れがあります。
  その場合は、健康保険傷病手当の不正受給になる恐れがあります。

Re: 役員への病気見舞い議事録の作成

著者tonさん

2017年07月27日 01:28

> 会社役員への入院給付金が支払われたのですが、役員へ病気見舞いとして支払いたいので議事録の作成を教えて下さい
> 保険料は会社で支払っています。


こんばんは。
会社契約の生命保険からの給付金額と見舞金が同額として支払いたいと言う事でしょうか。
慶弔規定はありませんか?
通常は慶弔規定に沿っての見舞金支給となると思います。
それを逸脱しての‥増額・・であれば見舞金としての支給とすることは難しくなります。
保険会社からの入院給付金=見舞金ではありませんので慶弔規定がなければ税務署お得意の「社会通念上妥当な額」と言えるのかどうか、もし高額である場合は役員賞与となることもあります。
規定に沿っての支給であれば特に議事録等は不要でも差し支えありません。支給の経理処理時に判るように記載があればいいでしょう。

ネット情報です。

会社が役員に対して支払った入院(病気)見舞金は、社会通念上相当な額であれば、福利厚生費として処理することができます。

そこで問題になるのが、社会通念上の相当額とは、どのくらいの金額なのか。

たとえば、社長が入院保険に加入していて、会社の口座に入院給付金が入金された場合、その入院給付金がそのまま社長への見舞金として相当な額であると認められるわけではありません。
また、会社の規定通りの金額であっても、あまりに高額な場合は相当な額とはみなされず、会社の経費として認めてもらえない場合もあるのです。

過去の国税不服審判所の事例をみると、役員に対する病気見舞金の額は、1回の入院につき5万円が妥当という判断が出ています。
これをふまえて、5万円という金額を基準に規定を定めておくとよいでしょう。

とりあえず。

Re: 役員への病気見舞い議事録の作成

著者きわちゃんさん

2017年07月29日 11:19

> ① 通常の取締役会議事録と同じです。病気見舞いの支払について特別に注意すべき点はありません。
>   支払対象者氏名、金額、支払時期、だけでしょう。
>
> ② 「入院給付金」とは何でしょうか。
>   任意保険でかけた保険会社からのものであって、保険料負担者は会社、保険金受取人は取締
>  役の場合は、税理士や税務署に聞くことをお勧めします。
>
> ③ 見舞金の額の決定方法が、給与の代替とみなされるようであれば、見舞金が給与とみなされ
>  る恐れがあります。
>   その場合は、健康保険傷病手当の不正受給になる恐れがあります。

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