相談の広場
労働組合にて会計を担当しているものです。
どのように調べたらよいのかわからず、相談させていただきます。
法人の講師を依頼した際、講演料は交通費込みで5万円とのことでした。
この際、講演料¥△△、交通費¥○○と記載してもらえば、収入印紙は不要でしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。
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> 労働組合にて会計を担当しているものです。
>
> どのように調べたらよいのかわからず、相談させていただきます。
>
> 法人の講師を依頼した際、講演料は交通費込みで5万円とのことでした。
> この際、講演料¥△△、交通費¥○○と記載してもらえば、収入印紙は不要でしょうか?
>
> ご回答よろしくお願いいたします。
こんばんは。
印紙税法上商取引にならないものは非課税とあります。
その講演謝礼が証取引であれば金額を分けても印紙対象と思われますが商取引でなければ非課税となります。
国税庁WEBより
各種団体等が開催する講演会等において、大学教授等に講演の謝礼金を支払うことがありますが、この大学教授等の作成する受取書は印紙税の課税対象になるのでしょうか。
【回答要旨】
大学教授、評論家、作家等が講演会等において講演したときの謝礼金の受取書は、役務提供の対価ですから売上代金に係る金銭の受取書に該当しますが、大学教授等が報酬を得て講演する行為は、商法上の商行為に当たりませんから、その作成する受取書は営業に関しないものとして非課税になります。
【関係法令通達】
印紙税法別表第一 第17号文書「非課税物件の欄」
とりあえず。
PS…老婆心ながら…源泉対象であることも注意が必要ですが大丈夫でしょうか? そちらも気になりました。
> こんばんは。
> 印紙税法上商取引にならないものは非課税とあります。
> その講演謝礼が証取引であれば金額を分けても印紙対象と思われますが商取引でなければ非課税となります。
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> 国税庁WEBより
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> 各種団体等が開催する講演会等において、大学教授等に講演の謝礼金を支払うことがありますが、この大学教授等の作成する受取書は印紙税の課税対象になるのでしょうか。
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> 【回答要旨】
> 大学教授、評論家、作家等が講演会等において講演したときの謝礼金の受取書は、役務提供の対価ですから売上代金に係る金銭の受取書に該当しますが、大学教授等が報酬を得て講演する行為は、商法上の商行為に当たりませんから、その作成する受取書は営業に関しないものとして非課税になります。
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> 【関係法令通達】
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> 印紙税法別表第一 第17号文書「非課税物件の欄」
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> とりあえず。
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> PS…老婆心ながら…源泉対象であることも注意が必要ですが大丈夫でしょうか? そちらも気になりました。
>
ご回答ありがとうございます!
源泉徴収の件、すっかり失念しておりました!ありがとうございます!
営利目的の法人の場合には印紙が必要と解釈いたしました。
ありがとうございました!
> こんばんは。
> 印紙税法上商取引にならないものは非課税とあります。
> その講演謝礼が証取引であれば金額を分けても印紙対象と思われますが商取引でなければ非課税となります。
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> 国税庁WEBより
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> 各種団体等が開催する講演会等において、大学教授等に講演の謝礼金を支払うことがありますが、この大学教授等の作成する受取書は印紙税の課税対象になるのでしょうか。
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> 【回答要旨】
> 大学教授、評論家、作家等が講演会等において講演したときの謝礼金の受取書は、役務提供の対価ですから売上代金に係る金銭の受取書に該当しますが、大学教授等が報酬を得て講演する行為は、商法上の商行為に当たりませんから、その作成する受取書は営業に関しないものとして非課税になります。
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> 【関係法令通達】
>
> 印紙税法別表第一 第17号文書「非課税物件の欄」
>
> とりあえず。
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> PS…老婆心ながら…源泉対象であることも注意が必要ですが大丈夫でしょうか? そちらも気になりました。
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ご回答ありがとうございます!
源泉徴収の件、すっかり失念しておりました!ありがとうございます!
営利目的の法人の場合には印紙が必要と解釈いたしました。
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