相談の広場
傷病手当金に伴う社会保険料の質問です。
手当金受給者が、受給開始日以前の加入期間が12ヶ月を満たさなかったため、その受給額が月額報酬の約4割となっています。当然その中から保険料の自己負担分を払っている のですが、この負担額は以前と変わらず、月額報酬時は2割相当の負担だったのが、現在は手当金の4割を占めています。通常の報酬ならその増減により保険料も変わるかと思いますが、このケースではあてはまりませんか?
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① 支給開始日の以前の健康保険被保険者の資格期間が12ヵ月に満たない場合の健康保険の傷病手当金は、次の計算によって支給額を求めます。
標準報酬月額の4割などとしているのではありません。
② (1)支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額と、(2)28万円(当該年度の前年度9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額)を比べて、少ない方の額を使用して計算します。
③ 健康保険料負担額は、傷病手当金支給額を計算基礎にしません。
毎年4~6月の3カ月の給与支給額を基礎にした「標準報酬月額届」によって決めた額を、その年9月~翌年8月に適用します。
それ以外に、資格取得(雇い入れ)時の資格取得届記載の給与額、昇給等の際の「月額変更届」によっても、標準報酬額・保険料を決めます。
④ 保険料の自己負担は、傷病手当金の中(範囲)から支払う制度ではありません。
仮に、傷病が長引いて1年6カ月受給した場合、傷病手当金はそれ以上は支払われません。しかし、その場合であっても、資格喪失しない限り保険料は同額を負担しなければなりません。このような場合、給与を得られないで保険料負担を要するので経済的には苦痛ですが、この制度になって居ます。
12か月に満たないときには、
・支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額
・28万円
を比べて少ない方の額を使用して計算するので、4割になるとは決まっていません。
標準月額報酬はその時の給与で変化するわけではありません。
標準月額報酬は、定時決定及び随時改定にて変わります。
傷病によって傷病手当金の支給を受けている場合においては、標準月額報酬は、定時決定及び随時改定の対象にはならないので、標準月額報酬が変わることはありません。
> 傷病手当金に伴う社会保険料の質問です。
> 手当金受給者が、受給開始日以前の加入期間が12ヶ月を満たさなかったため、その受給額が月額報酬の約4割となっています。当然その中から保険料の自己負担分を払っている のですが、この負担額は以前と変わらず、月額報酬時は2割相当の負担だったのが、現在は手当金の4割を占めています。通常の報酬ならその増減により保険料も変わるかと思いますが、このケースではあてはまりませんか?
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