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労務管理

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固定残業時間の変更について

著者 アンママ さん

最終更新日:2017年08月25日 15:56

固定残業時間の変更をしようと思ってます。
既存の30時間から10時間の変更(利益変更)とする場合に、従業員に書面で確認書または同意書を作成し捺印貰う場合、どのような文言がよいでしょうか?

ちなみに、事前に説明会もする予定はなく、また、個別の給料情報は要れない内容にしたいと思ってます。(本当は入れた入れたほうがいいのかとは思いますが・・)

給料に変更はなく、
例えば固定残業代30時間込みで50万の人が、今後は10時間の残業で50万となり、10時間超えた残業に関しては前より時給が高く支給する結果となります。

このような変更を通知するに
どのような書面を作成するのがよいでしょうか?

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Re: 固定残業時間の変更について

著者村の平民さん

2017年08月24日 18:33

① 貴社の「固定残業時間の変更」とは、従来、繁閑に拘わらず残業時間を毎月30時間と固定していたのを、今後は毎月10時間固定に変更すると言うことですか。

② 前記①の解釈に相違なければ、労働者の同意は不要と考えます。

③ 残業時間を固定した場合、固定時間の長短を問わず、実際の残業時間が「固定残業時間」を超えた場合は、超えた時間に対する割増賃金は変更前後とも必要です。

④ また、1カ月の残業時間を固定しても、日ごとは1日8時間を超えたら残業割増賃金を要するので、この1日ごとの残業時間を1カ月合計した数字とする以外の意味はありません。

⑤ したがって、貴社の「固定残業時間の変更」は、単に目標値の変更としての意味に留まります。
 過労防止の観点から、とても優れた会社方針だと感服しました。

Re: 固定残業時間の変更について

著者たまの伝説さん

2017年08月24日 22:14

時間外手当の支給はどのようにしていましたか?
今までは30時間分の時間外手当を一律支給していたが、10時間分に減らすということでしょうか。それは労働条件の不利益変更になると思います。
残業しなくても一定額もらえていたのに、減るということですから。
質問では、利益変更と書いてありますが、減らす理由というとそれしかないと個人的に思っているので、念のためコメントさせていただきました。

> 固定残業時間の変更をしようと思ってます。
> 既存の30時間から10時間の変更(利益変更)とする場合に、従業員に書面で確認書または同意書を作成し捺印貰う場合、どのような文言がよいでしょうか?
>
> ちなみに、事前に説明会もする予定はなく、また、個別の給料情報は要れない内容にしたいと思ってます。(本当は入れた入れたほうがいいのかとは思いますが・・)
>
>
>

Re: 固定残業時間の変更について

著者ぴぃちんさん

2017年08月25日 08:10

固定残業代として30時間分支給していたものを、10時間分とするのであれば、不利益変更になりますので、該当する従業員に個別に同意書が必要でしょう。
賃金そのものが変更になるのですから、変更される賃金については、記載が必要になると考えます。



> 固定残業時間の変更をしようと思ってます。
> 既存の30時間から10時間の変更(利益変更)とする場合に、従業員に書面で確認書または同意書を作成し捺印貰う場合、どのような文言がよいでしょうか?
>
> ちなみに、事前に説明会もする予定はなく、また、個別の給料情報は要れない内容にしたいと思ってます。(本当は入れた入れたほうがいいのかとは思いますが・・)
>
>
>

Re: 固定残業時間の変更について

著者村の長老さん

2017年08月26日 17:03

現行の固定残業代の手当額を変更することなく残業時間数を短くするというのなら利益変更と考えられますが、同時に手当額も下げるのであれば必ずしも利益変更とはいえません。残業代なら時間が減れば額が減るのも当然ですが。固定残業代制の下での変更は、固定的手当(賃金)の減額という側面もあるため、念のため不利益変更で対応されるようお勧めします。

*加筆
すいません。質問文をキチンと全部読んでいませんでした。

手当を減額することなく設定時間数だけ減らすというようですね。これなら問題ありません。賃金規程の変更(適正な手続き含む)だけでも可能です。

Re: 固定残業時間の変更について

著者アンママさん

2017年08月25日 15:53

削除されました

Re: 固定残業時間の変更について

著者アンママさん

2017年08月29日 13:42

> ① 貴社の「固定残業時間の変更」とは、従来、繁閑に拘わらず残業時間を毎月30時間と固定していたのを、今後は毎月10時間固定に変更すると言うことですか。
>
> ② 前記①の解釈に相違なければ、労働者の同意は不要と考えます。
>
> ③ 残業時間を固定した場合、固定時間の長短を問わず、実際の残業時間が「固定残業時間」を超えた場合は、超えた時間に対する割増賃金は変更前後とも必要です。
>
> ④ また、1カ月の残業時間を固定しても、日ごとは1日8時間を超えたら残業割増賃金を要するので、この1日ごとの残業時間を1カ月合計した数字とする以外の意味はありません。
>
> ⑤ したがって、貴社の「固定残業時間の変更」は、単に目標値の変更としての意味に留まります。
>  過労防止の観点から、とても優れた会社方針だと感服しました。

ご返答ありがとうございます。
今回は従来の固定残業時間の固定残業代の金額を据え置き、固定残業時間のみ短くいたします。(利益変更です)

その場合、どのような書面通知がよいでしょうか?

Re: 固定残業時間の変更について

著者ぴぃちんさん

2017年08月29日 15:44

固定残業代の変更の件、賃金そのままので30時間相当を10時間相当にするということであれば、その賃金は10時間の残業代相当ではないと言うことになるかと思います。
固定残業代分は、その時間と賃金が明確になっているほうがよいですから、固定残業代30時間分の賃金を、残業代10時間分までにされるのであれば、
現在の手当の名称にもよりますが、
残業代として10時間分の固定残業代+別名称の固定手当
として支給することがよろしいかなと思います(置き換わる手当が、10時間分の残業代だけではないと考えられるため)。
また、賃金が減給にならないのであれば、不利益変更ではないので、支給項目が変更になる旨の通知周知で対応はできると思います。ただ、固定残業代が含まれますので、基本給部分と固定残業代部分を分けて明記して、固定残業代の部分の賃金と時間がどのように計算されているのかを明記されることが望ましいとは思われます。

理由は求人用に対するものですが、厚生労働省としては、固定残業代の時間と賃金を明確に記載することを求めているため、それに準じて賃金を記載することが、望ましいと思わるためです。

固定残業代賃金に含める場合の適切な表示のお願い(厚生労働省ホームページ)
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000146838_1.pdf

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