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労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

傷病手当金の申請

著者 ルーテシア さん

最終更新日:2017年08月30日 07:43

いつもお世話になります。

6月に五日間(土日含まず)欠勤致しました。
また医師から一週間安静にするよう会社からの指示で
診断書を書いてもらいました。

この件について二つ質問があります。
1、傷病手当金の申請は可能か?
2、結局診断書は要らないと言うことで
私が保管しております。就業規則には
5日以上欠勤をした場合医師の診断書が
必要と書かれています。もし必要がない
と言うことであれば経費として申請可能
なのか?

2に関してはこちらのカテゴリーで質問する
事が適切なのかわかりませんが教えて頂けたら
幸いです。

よろしくお願い致します。

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Re: 傷病手当金の申請

著者ユキンコクラブさん

2017年08月30日 08:07

> いつもお世話になります。
>
> 6月に五日間(土日含まず)欠勤致しました。
> また医師から一週間安静にするよう会社からの指示で
> 診断書を書いてもらいました。
>
> この件について二つ質問があります。
> 1、傷病手当金の申請は可能か?

連続して欠勤していて、かつ、その期間に対して賃金が支払われていないのであれば、申請は可能です。ただし、医師の労務不能である証明(診断書ではない)が必要です。申請は専用用紙になりますので、加入されている健康保険組合より用紙をもらってください。
また、傷病手当金は、待期期間3日間については支給されません。
土日も労務不能であれば、その期間も該当しますが、5日間のみとして、支給されるのは2日間となります。最初の3日間は支給対象となりません。
年次有給休暇等で賃金が支給されている場合は、傷病手当金の支給はありません。



> 2、結局診断書は要らないと言うことで
> 私が保管しております。就業規則には
> 5日以上欠勤をした場合医師の診断書が
> 必要と書かれています。もし必要がない
> と言うことであれば経費として申請可能
> なのか?

経費とは?傷病手当金は給与補てんですので、診断書に要した費用の補てんはありません。
会社に立て替えてもらえるのであれば会社に相談してください。


> 2に関してはこちらのカテゴリーで質問する
> 事が適切なのかわかりませんが教えて頂けたら
> 幸いです。
>
> よろしくお願い致します。

Re: 傷病手当金の申請

著者otope&okapeさん

2017年08月30日 09:30

検討違いでしたら、スミマセン。

診断書を経費で…という意味は、会社の指示により書いてもらったのだから診断書にかかった費用を会社に負担してもらえるか?という事でしょうか。
(規則上は、提出義務がナイにも関わらず、提出を求められ、結果イラナイと言われた)

これは、何とも言えません…会社との協議では?
診断書費用も数千円、かかりますもんね…。

内心は、負担して欲しいと思ってしまいますが、会社の判断次第になってしまいますね。

Re: 傷病手当金の申請

著者ぴぃちんさん

2017年08月30日 09:45

1.申請することは可能です。但し、傷病手当金は、会社都合で休んだ場合でなく、療養のために労務ができなかったときに支給されます。

2."経費"としての部分の意味するところは何でしょうか。会社が必要とした診断書の代金、ということであれば、御社の規定を確認してください。会社が診断書を必要としたは愛の必要については、従業員が負担する場合が多いかとは思いますが、御社の規定による、になろうかと思います。



> いつもお世話になります。
>
> 6月に五日間(土日含まず)欠勤致しました。
> また医師から一週間安静にするよう会社からの指示で
> 診断書を書いてもらいました。
>
> この件について二つ質問があります。
> 1、傷病手当金の申請は可能か?
> 2、結局診断書は要らないと言うことで
> 私が保管しております。就業規則には
> 5日以上欠勤をした場合医師の診断書が
> 必要と書かれています。もし必要がない
> と言うことであれば経費として申請可能
> なのか?
>
> 2に関してはこちらのカテゴリーで質問する
> 事が適切なのかわかりませんが教えて頂けたら
> 幸いです。
>
> よろしくお願い致します。

Re: 傷病手当金の申請

著者ルーテシアさん

2017年08月30日 15:19

ユキンコクラブさん

ご返答ありがとうございます。
休んだ五日間は欠勤扱いとされており
給与の支給はありません。
労務不能との事ですが診断書には
一週間の静養が必要と書かれております。
これでは労務不能の証明にはならない
のでしょうか?

診断書の件ですがこちらは傷病手当金
云々ではなく会社が就業規則で規定している
のにも関わらず、かつ提出の指示があったので
作成してもらいました。
しかし実際には全く使われなかったわけです。
説明不足で申し訳ありません。

> > いつもお世話になります。
> >
> > 6月に五日間(土日含まず)欠勤致しました。
> > また医師から一週間安静にするよう会社からの指示で
> > 診断書を書いてもらいました。
> >
> > この件について二つ質問があります。
> > 1、傷病手当金の申請は可能か?
>
> 連続して欠勤していて、かつ、その期間に対して賃金が支払われていないのであれば、申請は可能です。ただし、医師の労務不能である証明(診断書ではない)が必要です。申請は専用用紙になりますので、加入されている健康保険組合より用紙をもらってください。
> また、傷病手当金は、待期期間3日間については支給されません。
> 土日も労務不能であれば、その期間も該当しますが、5日間のみとして、支給されるのは2日間となります。最初の3日間は支給対象となりません。
> 年次有給休暇等で賃金が支給されている場合は、傷病手当金の支給はありません。
>
>
>
> > 2、結局診断書は要らないと言うことで
> > 私が保管しております。就業規則には
> > 5日以上欠勤をした場合医師の診断書が
> > 必要と書かれています。もし必要がない
> > と言うことであれば経費として申請可能
> > なのか?
>
> 経費とは?傷病手当金は給与補てんですので、診断書に要した費用の補てんはありません。
> 会社に立て替えてもらえるのであれば会社に相談してください。
>
>
> > 2に関してはこちらのカテゴリーで質問する
> > 事が適切なのかわかりませんが教えて頂けたら
> > 幸いです。
> >
> > よろしくお願い致します。

Re: 傷病手当金の申請

著者ルーテシアさん

2017年08月30日 15:23

> 検討違いでしたら、スミマセン。
>
> 診断書を経費で…という意味は、会社の指示により書いてもらったのだから診断書にかかった費用を会社に負担してもらえるか?という事でしょうか。
> (規則上は、提出義務がナイにも関わらず、提出を求められ、結果イラナイと言われた)
>
> これは、何とも言えません…会社との協議では?
otope&okapeさん

ご返答ありがとうございます。

ほぼ仰る通りです。気持ち的にも。
提出するよう就業規則に書いてあるにも
関わらず結果提出の必要が無かったと
言う事です。

数千円、されど数千円。
請求したら提出しろと言われそうですが。

> 診断書費用も数千円、かかりますもんね…。
>
> 内心は、負担して欲しいと思ってしまいますが、会社の判断次第になってしまいますね。
>

Re: 傷病手当金の申請

著者ルーテシアさん

2017年08月30日 16:55

ぴぃちんさん

ご返答ありがとうございます。

就業規則に5日以上欠勤する場合は
医師の診断書を提出することと就業規則
規定してあり作成したが労務担当者曰く
不要と言う結果に。

そもそも確認・保管もしないのであれば
就業規則に記載する意味合いが無いのでは
と思う次第です。




> 1.申請することは可能です。但し、傷病手当金は、会社都合で休んだ場合でなく、療養のために労務ができなかったときに支給されます。
>
> 2."経費"としての部分の意味するところは何でしょうか。会社が必要とした診断書の代金、ということであれば、御社の規定を確認してください。会社が診断書を必要としたは愛の必要については、従業員が負担する場合が多いかとは思いますが、御社の規定による、になろうかと思います。
>
>
>
> > いつもお世話になります。
> >
> > 6月に五日間(土日含まず)欠勤致しました。
> > また医師から一週間安静にするよう会社からの指示で
> > 診断書を書いてもらいました。
> >
> > この件について二つ質問があります。
> > 1、傷病手当金の申請は可能か?
> > 2、結局診断書は要らないと言うことで
> > 私が保管しております。就業規則には
> > 5日以上欠勤をした場合医師の診断書が
> > 必要と書かれています。もし必要がない
> > と言うことであれば経費として申請可能
> > なのか?
> >
> > 2に関してはこちらのカテゴリーで質問する
> > 事が適切なのかわかりませんが教えて頂けたら
> > 幸いです。
> >
> > よろしくお願い致します。

Re: 傷病手当金の申請

著者ぴぃちんさん

2017年08月30日 23:27

ルーテシアさんへ

就業規則に定められているのであれば、傷病のため5日以上欠勤したことを証明する、という点で、診断書は有効かと思います。

ただ、不要と判断されたのは、何か理由があるのかもしれませんが、読み取れませんね。
連続欠勤を必要とするのであれば、会社はその人員対策が必要になりますので、長期の欠勤になるのであれば、見通しは必要性について確認して、判断されることはあろうかとは思います。

ルーテシアさんが信頼されていて、無断欠勤されるような方ではない、として、担当の方が判断されたのかもしれませんが…。

ルールとして、就業規則はありますが、柔軟に対応する会社もあるのが実際かと思います。



> ぴぃちんさん
>
> ご返答ありがとうございます。
>
> 就業規則に5日以上欠勤する場合は
> 医師の診断書を提出することと就業規則
> 規定してあり作成したが労務担当者曰く
> 不要と言う結果に。
>
> そもそも確認・保管もしないのであれば
> 就業規則に記載する意味合いが無いのでは
> と思う次第です。
>

Re: 傷病手当金の申請

著者ユキンコクラブさん

2017年09月01日 12:34

> ユキンコクラブさん
>
> ご返答ありがとうございます。
> 休んだ五日間は欠勤扱いとされており
> 給与の支給はありません。
> 労務不能との事ですが診断書には
> 一週間の静養が必要と書かれております。
> これでは労務不能の証明にはならない
> のでしょうか?

原則、傷病手当金において、労務不能の証明は、
傷病手当金請求専用用紙による「医師の意見書」となり、診断書では請求できません。傷病手当金を請求するのであれば、専用用紙に医師からの証明を書いてもらうことになります。まずは用紙を用意してください。
休業開始3日間は待期期間となりますので 、傷病手当金の支給はありません。
よって、4日目からの休業に対して傷病手当金の支給となります。
5日間だけなら、2日分の傷病手当金が支給となるでしょう。


> 診断書の件ですがこちらは傷病手当金
> 云々ではなく会社が就業規則で規定している
> のにも関わらず、かつ提出の指示があったので
> 作成してもらいました。
> しかし実際には全く使われなかったわけです。
> 説明不足で申し訳ありません。

で、、経費として申請可能とは、どちらに申請する予定だったのでしょう。
先にもかきましたとおり、傷病手当金申請ではできません。

Re: 傷病手当金の申請

著者ユキンコクラブさん

2017年09月02日 06:43

削除されました

Re: 傷病手当金の申請

著者ルーテシアさん

2017年09月01日 23:12

ユキンコクラブさん

度々ありがとうございます。
傷病手当金ですが土日を含むと9日間になるので
待機期間を引くと6日と言う認識で良いでしょうか?

ただ支給がなぜか個人の口座ではなく一旦会社へ
入る仕組みになっています。他の方の書類を見る
限り会社へ振りこまれる事に同意しているからかと
思われます。

その辺は少し躊躇するところです。


> > ユキンコクラブさん
> >
> > ご返答ありがとうございます。
> > 休んだ五日間は欠勤扱いとされており
> > 給与の支給はありません。
> > 労務不能との事ですが診断書には
> > 一週間の静養が必要と書かれております。
> > これでは労務不能の証明にはならない
> > のでしょうか?
>
> 原則、傷病手当金において、労務不能の証明は、
> 傷病手当金請求専用用紙による「医師の意見書」となり、診断書では請求できません。傷病手当金を請求するのであれば、専用用紙に医師からの証明を書いてもらうことになります。まずは用紙を用意してください。
> 休業開始3日間は待期期間となりますので 、傷病手当金の支給はありません。
> よって、4日目からの休業に対して傷病手当金の支給となります。
> 5日間だけなら、2日分の傷病手当金が支給となるでしょう。
>
>
> > 診断書の件ですがこちらは傷病手当金
> > 云々ではなく会社が就業規則で規定している
> > のにも関わらず、かつ提出の指示があったので
> > 作成してもらいました。
> > しかし実際には全く使われなかったわけです。
> > 説明不足で申し訳ありません。
>
> で、、経費として申請可能とは、どちらに申請する予定だったのでしょう。
> 先にもかきましたとおり、傷病手当金申請ではできません。
>
>

Re: 傷病手当金の申請

著者ユキンコクラブさん

2017年09月02日 06:52

> ユキンコクラブさん
>
> 度々ありがとうございます。
> 傷病手当金ですが土日を含むと9日間になるので
> 待機期間を引くと6日と言う認識で良いでしょうか?
>
> ただ支給がなぜか個人の口座ではなく一旦会社へ
> 入る仕組みになっています。他の方の書類を見る
> 限り会社へ振りこまれる事に同意しているからかと
> 思われます。
>
> その辺は少し躊躇するところです。

原則、傷病手当金は、個人に払われます。
同意しなければよいことなのでは?また、振込先については、会社の口座ではなく、個人の金融口座をかけば、他に振り込まれることはないでしょう。

社会保険料徴収不足等を懸念して会社が行っているように想えますが、
受取人が入院中とか、現状で受け取ることができない場合に傷病手当金の受取人を指定できるものであって、本人の意思に反して振込先を変える制度ではありません。


土日も休まれているとのこと。
この点は医師の証明にどのように書かれるかで変わりますので、
医師に確認してください。

診察前の休業期間については、医師は診察していないため証明できないという場合も有ります。
労務不能は、個人の判断で休んでも認められませんので、医師に確認を。。。
診断書には1週間の静養が必要と書かれていたそうですので、その1週間と9日間では、統合性がずれてしまいます。。
傷病手当金には、診断書を添付する必要はありませんンが、診断書の記載と傷病手当金の記載がずれることもほぼないとおもわれますが、、、、それは診察した医師が判断することですので、傷病手当金を請求したいことをつたえ、会社をいつまでやすんでいた、、等の相談をしてください。

Re: 傷病手当金の申請

著者ぴぃちんさん

2017年09月02日 08:40


横から失礼します。

判断は所属されています健康保険組合が判断します。
会社は、お休みした日を証明し、診察した医師は療養を担当した医師が労務不能の期間を証明します。

健康保険組合によっては在職中の方の支払を事業所判断にしている健康保険組合もありますが、基本的には申請した個人に支払いそれ以外に支払う場合には、本人がその振込先を指定します。

会社振込にしている場合には、社会保険料の徴収漏れを防ぐ目的でしょうから、社会保険料分を引いて残額は本人口座に入金されます。

申請を躊躇する理由がわかりませんが、4日以上(最初に連続する3日以上)仕事に就けず、その期間の給与の支払いがないのであれば、申請するは可能ですから申請すればよいかと思います。



> 度々ありがとうございます。
> 傷病手当金ですが土日を含むと9日間になるので
> 待機期間を引くと6日と言う認識で良いでしょうか?
>
> ただ支給がなぜか個人の口座ではなく一旦会社へ
> 入る仕組みになっています。他の方の書類を見る
> 限り会社へ振りこまれる事に同意しているからかと
> 思われます。
>
> その辺は少し躊躇するところです。

Re: 傷病手当金の申請

著者ルーテシアさん

2017年09月02日 09:55

ぴぃちんさん

ありがとうございます。

一先ず申請をあげてみたいと
思います。

あとは医師と相談して証明書類の記入に
幾ら掛かるのか確認してみます。

躊躇に関しては会社の一員として、
しかも労務と言うところですが
間違った事をしているわけでもない
ので申請したいと思います。





>
> 横から失礼します。
>
> 判断は所属されています健康保険組合が判断します。
> 会社は、お休みした日を証明し、診察した医師は療養を担当した医師が労務不能の期間を証明します。
>
> 健康保険組合によっては在職中の方の支払を事業所判断にしている健康保険組合もありますが、基本的には申請した個人に支払いそれ以外に支払う場合には、本人がその振込先を指定します。
>
> 会社振込にしている場合には、社会保険料の徴収漏れを防ぐ目的でしょうから、社会保険料分を引いて残額は本人口座に入金されます。
>
> 申請を躊躇する理由がわかりませんが、4日以上(最初に連続する3日以上)仕事に就けず、その期間の給与の支払いがないのであれば、申請するは可能ですから申請すればよいかと思います。
>
>
>
> > 度々ありがとうございます。
> > 傷病手当金ですが土日を含むと9日間になるので
> > 待機期間を引くと6日と言う認識で良いでしょうか?
> >
> > ただ支給がなぜか個人の口座ではなく一旦会社へ
> > 入る仕組みになっています。他の方の書類を見る
> > 限り会社へ振りこまれる事に同意しているからかと
> > 思われます。
> >
> > その辺は少し躊躇するところです。

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