相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

レジャーで骨折した社員

著者 ゆかいのゆ さん

最終更新日:2017年08月30日 18:23

弊社は製造工場です。
約半年前にレジャーで足を骨折した社員がいます。
手術をして骨をボルトで固定していますが、骨はまだきちんとくっついていません。
かかりつけの医師から就労可能の診断書は出ていますが、産業医から医師に確認したところ、足に負荷のかかる仕事はさせてはいけないとのことでした。
弊社は製造工場なので、足に負荷のかからない仕事はありません。
年休と規定内の補償3ヶ月をすでに使い果たしています。
会社が本人に休業を指示しても問題ありませんか?

スポンサーリンク

Re: レジャーで骨折した社員

著者村の平民さん

2017年08月30日 22:25

① 私事の事故で負傷し、足に負荷の掛かる仕事をさせてはいけないとの産業医の診断があるとのこと。また、足に負荷の掛からない仕事はないとのこと。

② 以上の事実があれば、会社としては「本人の負傷により業務に耐えられない」と判断し、勤務はさせるべきでは無いと考えます。

③ 貴社独自の制度により「補償」を3か月支払い、年次有給休暇を消化し尽くしたのであれば、会社として支給すべきものは無いと言えるでしょう。

④ ただ、私傷病で労務に就くことができず、療養のため休業していると認められたら、健康保険傷病手当金を最高1年6カ月受給できます。
 休業の事実は問題ないでしょう。医師の証明次第と言えそうです。
 時効があるので、いたずらに放置しない方が良いと思います。

Re: レジャーで骨折した社員

著者ぴぃちんさん

2017年08月30日 23:41

詳細がわかりませんが、

主治医の先生が就労可能という判断をされているのであれば、傷病手当金の支給条件である、労務不能ではない、という状況にあるかと思います。なので、傷病手当金を期待することはできない、と考えます(労務可能の診断書を記載されている)。

その上で、御社の産業医の先生が、元の職場での労働はさせないほうがよい、という判断をされている状況かと思います。

御社がその上で、元の職場以外に労働できる環境を提案することができないのであれば、会社命令の休業させることは可能でしょう。

会社が指示して休業させることは可能かと思いますが、労務可能と診断されていて会社の判断で休業させるのであれば、労働基準法に定められている休業手当を支払う必要がある、可能性があります。



> 弊社は製造工場です。
> 約半年前にレジャーで足を骨折した社員がいます。
> 手術をして骨をボルトで固定していますが、骨はまだきちんとくっついていません。
> かかりつけの医師から就労可能の診断書は出ていますが、産業医から医師に確認したところ、足に負荷のかかる仕事はさせてはいけないとのことでした。
> 弊社は製造工場なので、足に負荷のかからない仕事はありません。
> 年休と規定内の補償3ヶ月をすでに使い果たしています。
> 会社が本人に休業を指示しても問題ありませんか?
>

Re: レジャーで骨折した社員

著者ゆかいのゆさん

2017年08月31日 07:13

ありがとうございます。
たいへん参考になりました。

Re: レジャーで骨折した社員

著者ゆかいのゆさん

2017年08月31日 07:14

ありがとうございます。
たいへん参考になりました。

Re: レジャーで骨折した社員

著者村の長老さん

2017年08月31日 08:12

主治医・産業医の意見参考は重要ですが、法律上の決定権者は会社です。会社は就業規則休職規定等に照らし合わせ、それを適用するべきと考えます。

1~6
(6件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP