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労務管理

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社会保険について

著者 しょうこ さん

最終更新日:2007年04月12日 17:00

今月会社を退職した従業員の給与計算の際に、社会保険厚生年金雇用保険、今まで控除していたものは控除するのでしょうか。健康保険喪失届けは4/11付けで提出致しました。会社の給与は月末締め、5日払いで、
退職した従業員は4月の6日までしか出ていませんので、
給料は6日分のみになります。
何と何を控除したらよいのか、教えてください。
よろしくお願いします。

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Re: 社会保険について

著者ponnponnさん

2007年04月13日 09:46

> 何と何を控除したらよいのか、教えてください。
> よろしくお願いします。

まず、雇用保険料は今までと同様です。

社会保険料健康保険厚生年金)ですが、通常前月分を徴収しておられるのでしたら、4月の給料から3月分を控除しなければなりません。4月は喪失月ですから、保険料はかかりません。

ただ、末締め翌月払いの事業所は当月徴収もあり、というケースを以前読んだことがあり(合法か違法かはおいといて・・・)、そのようにしていらっしゃるのでしたら、3月の給料から3月分の社会保険料を控除済みだと思いますので、今回は何も控除する必要はありません。

ありがとうございました

著者しょうこさん

2007年04月17日 20:15

お返事頂きどうもありがとうございました。
何もわからない状態ですので、ご返答頂き本当に助かりました。どうも有難うございました。

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