相談の広場
お世話になっております。
10月に最低賃金の改訂を控え、今までのやり方で問題がないのか、ふと気になったので質問させていただきます。
当社はアルバイトさんに対して時間給で給与を計算しています。
それぞれメインの業務については『1,000円/時間』などと、具体的な金額が明記してあるのですが、雑用や移動時間については『最低賃金』と書かれています。
そして実際の給与計算時には、最低賃金を5円単位に切り上げた時給で計算しています。
(例えば最低賃金が823円であれば、給与計算では825円/時間で計算するなど)
また、10月2日以降から最低賃金が変わる場合でも、10月1日から改訂後の賃金で計算しています。
以上のことから、働いている時点での最低賃金以上は支払えているはずなのですが、書類上・運用上で気になっているのが以下の3点です。
1.具体的な金額を明示していないことは問題ないか
最初に契約書を作った人も、最低賃金の改訂に伴う手続きの簡略化を目的にこう書いているのだと思います。
直行直帰ばかりで会社に来ないアルバイトさんにとっても、署名捺印のために出社するのは手間だと思いますので。
2.最低賃金の改訂に伴う昇給を従業員に告知していないが問題ないか
上記1が問題ないという前提ですが、改訂前後で契約書上の文面が変わらないから、というのがこの質問の意図するところです。
ただ、特に当社のある地域は最低賃金の改訂が2日以降になることが多く、改訂と昇給のタイミングがずれることが多いのも気になる点です。
3.切り上げて給与計算することで、契約書の内容が実態と違うが問題ないか
要はウソを書いてるじゃないかと。
質問の目的は人件費のカットではないので、経営上のアドバイス(多く払う必要はない等)は結構です。
お詳しい方、ご教授よろしくお願いいたします。
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① 労働者にとって労働条件を有利に会社が一方的に変更するのは、違法ではないと考えます。
② ただし、契約書の表記の仕方によって、玉虫色の場合は紛争原因になるので、明瞭に記載すべきでしょう。
③ 質問文中、「雑用や移動時間については」別の金額としてあるとのことですが、これは危険です。
同一人に対しては業務の内容により賃金単価を変えると紛争の原因になります。(裁判例を知りません)
④ 「雑用」とはどんな業務か?。「移動」とはその目的と物理的な場所の明示は? と曖昧な部分が多くあります。
どうしても「雑用」「移動」を別単価にしたいのであれば、克明に「雑用」と「移動」の地理的表示を明記すべきです。
私見ですが、その差額は少額と思うので、差を設けないことを強くお勧めします。求人にも社会的評判にも影響します。
お返事に私見もはいりますが、
1.労働条件通知書であれば具体的な金額を明示したほうがよい、になろうかと思いますので、雇用契約した時点での最低賃金を明示したほうがよいかと思います。
2.法によって最低賃金が変更になったために、労働条件通知書の賃金が最低賃金を下回る状況になっている場合には、最低賃金を遵守することが優先されますので、契約期間内であれば、新たに契約書を作成しなくても、最低賃金を遵守した昇給はしなければいけないので、書面がなくても最低賃金を守る状況になります。
3.昇給については労働条件の不利益変更ではないので切り上げて賃金を計算して支払うことには問題ないと思いますが、ただ、現在がいくらの時給であるのかは、通知してあげると親切かと思います。家族の扶養の範囲内で働きたいとして、勤務されている方もいるかとは思いますので、自分の賃金の計算方法は知らせておいたほうがよいかな、と思います。
> お世話になっております。
> 10月に最低賃金の改訂を控え、今までのやり方で問題がないのか、ふと気になったので質問させていただきます。
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> 当社はアルバイトさんに対して時間給で給与を計算しています。
> それぞれメインの業務については『1,000円/時間』などと、具体的な金額が明記してあるのですが、雑用や移動時間については『最低賃金』と書かれています。
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> そして実際の給与計算時には、最低賃金を5円単位に切り上げた時給で計算しています。
> (例えば最低賃金が823円であれば、給与計算では825円/時間で計算するなど)
> また、10月2日以降から最低賃金が変わる場合でも、10月1日から改訂後の賃金で計算しています。
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> 以上のことから、働いている時点での最低賃金以上は支払えているはずなのですが、書類上・運用上で気になっているのが以下の3点です。
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> 1.具体的な金額を明示していないことは問題ないか
> 最初に契約書を作った人も、最低賃金の改訂に伴う手続きの簡略化を目的にこう書いているのだと思います。
> 直行直帰ばかりで会社に来ないアルバイトさんにとっても、署名捺印のために出社するのは手間だと思いますので。
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> 2.最低賃金の改訂に伴う昇給を従業員に告知していないが問題ないか
> 上記1が問題ないという前提ですが、改訂前後で契約書上の文面が変わらないから、というのがこの質問の意図するところです。
> ただ、特に当社のある地域は最低賃金の改訂が2日以降になることが多く、改訂と昇給のタイミングがずれることが多いのも気になる点です。
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> 3.切り上げて給与計算することで、契約書の内容が実態と違うが問題ないか
> 要はウソを書いてるじゃないかと。
> 質問の目的は人件費のカットではないので、経営上のアドバイス(多く払う必要はない等)は結構です。
>
> お詳しい方、ご教授よろしくお願いいたします。
michio様
ご返答ありがとうございます。
昇給自体は問題ないものの、やはり金額を明記した方が良さそうですね。
明記する方向に持って行こうと思いますが、そうなると今度は最賃改定時の対応をどうするか決めなくてはなりませんね。
業務内容によって単価が違うことに関して特に気にかけていただいているようで、ご提案を頂きありがとうございます。
これに関しては当方の業界では珍しくないことであり、今回問題視していなかったため説明不足でした。
アルバイトさんにお願いしているメインの業務に関しては、法律により業務内容が明確にされ、売上の時間単価も決められています。
そのため、雑用・移動に関してはそれ以外の拘束時間に対してであり、契約書にも詳しく条件を明記しています。
メインの業務の時給が最低賃金より200~400円ほど高いことを考えると、そこに揃えるのは難しいかなと考えております。
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