相談の広場
スイマセン。教えてください。
管理監督者の深夜勤務についてです。
先日管理監督者が1週間の深夜勤務が発生しました。
期間が決まっていましたので、その間は日中は休み、深夜だけ勤務するという
勤務体系にしました。
この場合でも25%の深夜手当は発生しますか?
①日中の勤務と深夜の勤務をチェンジしているだけだから発生しない
のか
②それでも深夜勤務なので25%割増だけは発生する
どちらの解釈でしょうか?
よろしくご指導ください。
よろしくお願いします。
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管理監督者であっても、深夜割増賃金の支払いは必要になります。
ただ御社の就業規則に、管理監督者についての深夜割増賃金の規定が所定賃金に含まれている等で、その時間ととともに明確に規定されている場合は、その限りでない、ことはあります。
また、1週間の深夜勤務はどのような事由によるのかによりますが、名称だけ管理監督者であり、実態が単なる管理者であれば、労働基準法における管理監督者として判断することはできない、になるので、労働基準法における管理監督者であるのかどうか、もご確認していただくことがよいでしょう。
> スイマセン。教えてください。
> 管理監督者の深夜勤務についてです。
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> 先日管理監督者が1週間の深夜勤務が発生しました。
> 期間が決まっていましたので、その間は日中は休み、深夜だけ勤務するという
> 勤務体系にしました。
> この場合でも25%の深夜手当は発生しますか?
> ①日中の勤務と深夜の勤務をチェンジしているだけだから発生しない
> のか
> ②それでも深夜勤務なので25%割増だけは発生する
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