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管理監督者の深夜勤務について

著者 masamasamako さん

最終更新日:2017年09月08日 18:52

スイマセン。教えてください。
管理監督者深夜勤務についてです。

先日管理監督者が1週間の深夜勤務が発生しました。
期間が決まっていましたので、その間は日中は休み、深夜だけ勤務するという
勤務体系にしました。
この場合でも25%の深夜手当は発生しますか?
①日中の勤務と深夜の勤務をチェンジしているだけだから発生しない
のか
②それでも深夜勤務なので25%割増だけは発生する

どちらの解釈でしょうか?

よろしくご指導ください。

よろしくお願いします。

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Re: 管理監督者の深夜勤務について

著者いつかいりさん

2017年09月08日 20:39

法41条管理監督者も、休暇と深夜は適用除外されていません。よって所定賃金所定労働時間からもとまる時間単価の、深夜割増賃金(0.25部分)が深夜時間帯に必要です。

ただその時間帯働けという指揮命令を受けてるのであれば、管理監督者なのか疑問です。

Re: 管理監督者の深夜勤務について

著者ぴぃちんさん

2017年09月09日 00:02

管理監督者であっても、深夜割増賃金の支払いは必要になります。

ただ御社の就業規則に、管理監督者についての深夜割増賃金の規定が所定賃金に含まれている等で、その時間ととともに明確に規定されている場合は、その限りでない、ことはあります。

また、1週間の深夜勤務はどのような事由によるのかによりますが、名称だけ管理監督者であり、実態が単なる管理者であれば、労働基準法における管理監督者として判断することはできない、になるので、労働基準法における管理監督者であるのかどうか、もご確認していただくことがよいでしょう。



> スイマセン。教えてください。
> 管理監督者深夜勤務についてです。
>
> 先日管理監督者が1週間の深夜勤務が発生しました。
> 期間が決まっていましたので、その間は日中は休み、深夜だけ勤務するという
> 勤務体系にしました。
> この場合でも25%の深夜手当は発生しますか?
> ①日中の勤務と深夜の勤務をチェンジしているだけだから発生しない
> のか
> ②それでも深夜勤務なので25%割増だけは発生する
>
> どちらの解釈でしょうか?
>
> よろしくご指導ください。
>
> よろしくお願いします。
>

Re: 管理監督者の深夜勤務について

著者村の長老さん

2017年09月09日 08:27

言葉尻を捉えてすいません。(最近、言葉の使い方に敏感になっています)

「深夜だけ勤務するという勤務体系にしました。」とあります。つまり会社指示にて深夜だけ働くようにしたということになります。ということは管理監督者ではないのでは?と思ってしまいます。

なお深夜手当は、管理監督者であったも午後10時~翌朝5時までの労働時間には支払い義務があります。

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