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著者 赤いみみずく さん
最終更新日:2017年09月16日 10:35
お世話になります。 労務初心者です。 この度、従業員の給与を見直し、基本給、手当と金額変更(増額)しました。 こういった場合は、雇用契約書を更新した方がよろしいのでしょうか? ご返答を宜しくお願い致します。
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著者ぴぃちんさん
2017年09月16日 11:05
期間の定めのない従業員であれば、昇給による契約書の更新は必要はありません。ただ、通知はしてあげることがよいでしょう。 有期の雇用者であれば、昇給のタイミングでなく、新しい契約書を作成する際には、自動更新ではなく、その時点における賃金の記載が必要になります。 尚、雇用契約書を変更した賃金に更新することに問題もありません。 > お世話になります。 > 労務初心者です。 > この度、従業員の給与を見直し、基本給、手当と金額変更(増額)しました。 > こういった場合は、雇用契約書を更新した方がよろしいのでしょうか? > ご返答を宜しくお願い致します。
著者赤いみみずくさん
2017年09月16日 12:52
ぴぃちん様 雇用契約書の更新について、教えていただきありがとうございました! とても助かりました。 また、何かあった際はどうぞ宜しくお願い致します。
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