相談の広場
お世話になります。
初心者ですが、賞与の計算は混乱しています。
仮に100万円の賞与について、
まず雇用保険料:100万円の0.3%は3,000円
健康保険料(40歳以上):115,444円 個人負担半分の57,722円
厚生年金保険料:113,460円 個人負担半分の56,730円
控除後の金額:1,000,000-3,000-57,722-56,730=882,548円
仮に月給は250,000円 扶養:0
健康保険料:30,628円 個人負担半分の15,314円
厚生年金保険料:47,580円 個人負担半分の23,790円
雇用保険料:750円
賞与の金額に乗乗ずべき率:
250,000-15,314-23,790-750=210,146円 4.084%
賞与の所得税:882,548×4.084%=36,043円
賞与の手取り額:882,548-36,043=846,505円
数字ばかりで申し訳ありません、計算は合っていますか?
先生ご指導をお願いします。
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賞与から徴収する社会保険料(雇用保険以外)の計算が違っているとおもいます。
賞与から徴収する健康保険料(介護保険料を含む)・厚生年金保険料は、
標準賞与額×保険料率
で計算します。標準報酬月額の料額表で算出するのではありません。
標準賞与額とは「賞与の支給額のうち千円未満を切り捨てた金額」をいいます。今回の例では支給額が100万円ぴったりですから標準賞与額も100万円になりますが、支給額が1,000,001円から1,000,999円の場合も標準賞与額は100万円になります。
> 仮に100万円の賞与について、
> まず雇用保険料:100万円の0.3%は3,000円
→これはあっています
> 健康保険料(40歳以上):115,444円 個人負担半分の57,722円
健康保険は保険組合ごとに、協会健保なら都道府県ごとに料率が異なりますからこの金額が正しいのかどうかは検証できませんでした。ただ、協会健保なら料率の小数点以下が2桁なので44円という端数は出ないはずです。健保組合の場合は分かりません。
標準賞与額1,000,000円×11.56%=115,600円(本人分57,800円)
※協会けんぽ東京都の場合
> 厚生年金保険料:113,460円 個人負担半分の56,730円
厚生年金は9月から料率が改正されています(18.182%→18.300%)。賞与の支給日が9月1日以降なら新料率になります。
標準賞与額1,000,000円×18.300%=183,000円(本人分91,500円)
> 控除後の金額:1,000,000-3,000-57,722-56,730=882,548円
1,000,000-3,000-57,800-91,500=847,700円
したがって前月給与の社会保険料控除後の金額と扶養親族数から算出した源泉所得税率が4.084%なら源泉所得税は(847,700×4.084%の)34,620円ということになります(健保の保険料のみご自身で再計算してください)。
社会保険料の計算において標準賞与額に上限がありますが理解されていますでしょうか?
8号線さんへ
>賞与の支給回数が年4回以上になると、標準報酬月額の方で計算されることになります。
>2回のみであれば、それぞれ標準賞与額での計算になります。
ちょっと違います。年4回以上賞与が支給される場合は算定基礎届の4月~6月の給与の支給額に年間の賞与の総額の12分の1の金額をプラスして報告します。
そうすると標準報酬月額が、4月~6月の平均支給額+年間賞与支給額の12分の1となって、標準報酬月額が高くなります。毎月の給与から賞与分の保険料も徴収されていることになりますから賞与からは保険料を徴収する必要がないということになります。賞与からも保険料を徴収すると二重徴収になってしまいます。
mimi-mimi さんへ
協会けんぽ大阪府の場合の健康保険料率は(40歳以上の場合)11.78%です。
標準賞与額100万円なら保険料は117,800円(本人負担分は58,900円)になります。
標準賞与額の上限は厚生年金保険の場合、1回の支給に対する標準賞与額の上限が150万円です。これは1回の支給額が仮に180万円であっても標準賞与額150万円×料率で保険料を算出するという意味です。
健康保険については1回の支給額ではなく年間(1年間の区切りは4月~3月)の賞与額で540万円だったと記憶しています。年3回で1回が200万円の場合、1回目と2回目は標準賞与額を200万円で計算しますが、3回目は140万円で計算しなければならないということです。
ファインファインさん:健康保険の再度のご計算をしていただき、年間4回以下賞与の計算が大分理解できました、自信を付けました、ありがとうございます。
賞与は年間4回以下の場合は、賞与の支給時点に保険料を計算することになりますが、仮に年間4回以上賞与を支給する場合は、
>年4回以上賞与が支給される場合は算定基礎届の4月~6月の給与の支給額に年間の賞与の総額の12分の1の金額をプラスして
その年間の賞与総額は年末にならないとわかりませんので、その12分の1の金額はどのように設定するのでしょうか?
>健康保険については1回の支給額ではなく年間(1年間の区切りは4月~3月)の賞与額で540万円だったと記憶しています。年3回で1回が200万円の場合、1回目と2回目は標準賞与額を200万円で計算しますが、3回目は140万円で計算しなければならないということです。
これも同じで年末にならないと賞与の総額が分かりませんので、どのように設定しますか?
すみません、また全部の理解ができていませんが、宜しければ、再度のご教示を宜しくお願い致します。
> 賞与は年間4回以下の場合は、賞与の支給時点に保険料を計算することになりますが、仮に年間4回以上賞与を支給する場合は、
> >年4回以上賞与が支給される場合は算定基礎届の4月~6月の給与の支給額に年間の賞与の総額の12分の1の金額をプラスして
> その年間の賞与総額は年末にならないとわかりませんので、その12分の1の金額はどのように設定するのでしょうか?
回答の前に「年4回以下」ではなく「年3回以下(1回~3回)」の場合と「年4回以上」の場合に分かれるのですよ。年4回以下と年4回以上が混在すると4回目はどちらになるのか分からなくなってしまいます。
標準賞与額に上限があるのは「年3回以下」の場合であり、算定基礎届で年間に支給額の12分の1を加算するの「年4回以上」の場合です。年4回以上賞与を支給する場合は賞与から保険料を徴収しませんから上限は考える必要がないということです。
で、4回以上の場合の年間支給額とは、算定基礎届を提出するのが6月支給の給与が支給された後になりますから、前年7月から当年6月までに支給された賞与の合計額ということです。当然ながら実績値ですから迷うことはないはずです。
> >健康保険については1回の支給額ではなく年間(1年間の区切りは4月~3月)の賞与額で540万円だったと記憶しています。年3回で1回が200万円の場合、1回目と2回目は標準賞与額を200万円で計算しますが、3回目は140万円で計算しなければならないということです。
> これも同じで年末にならないと賞与の総額が分かりませんので、どのように設定しますか?
これは年3回以下の場合のことですし、1年間の区切りは4月~3月と先に回答していますので、たとえば12月の賞与なら4月以降に支給された賞与の累計を見ればよいことになります。
7月に夏季賞与が200万円出ているとして、この時点では4月以降は540万円に達していませんから標準賞与額は200万円(厚生年金については150万円)で計算し、2回目が12月であればまだ340万円の余裕があります。もしも12月に400万円の賞与が支給されるなら標準賞与額は340万円で計算すればよいのです。さらに1月から3月の間に3回目が支給された場合は既に540万円の上限を超えていますから健康保険に関しては保険料を徴収する必要がないことになります。
ご理解いただけましたでしょうか。
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