期間の定めのない従業員であれば、昇給による契約書の更新は必要はありません。ただ、通知はしてあげることがよいでしょう。
有期の雇用者であれば、昇給のタイミングでなく、新しい契約書を作成する際には、自動更新ではなく、その時点における賃金の記載が必要になります。
尚、雇用契約書を変更した賃金に更新することに問題もありません。
> お世話になります。
> 労務初心者です。
> この度、従業員の給与を見直し、基本給、手当と金額変更(増額)しました。
> こういった場合は、雇用契約書を更新した方がよろしいのでしょうか?
> ご返答を宜しくお願い致します。