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労務管理

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有給申請について。

著者 ろくまろ さん

最終更新日:2017年09月19日 16:51

ここ最近、私の勤める会社は
有給を取りたい月の2ヶ月前月初までに会社へ有給申請を上げないと、有給をもらえないというルールが出来ました。

1ヶ月前に有給を使いた日ができ、申請をあげても通らないと言われてしまいました。
これは会社のルールに従わないといけないのでしょうか??
店舗自体は1ヶ月前に翌月のシフトを作り始めるので全く問題はない状態ですが、会社のルールでは有給を与えられないそうです。

法的には有給の取得の仕方は会社に従わないといけないのでしょうか?

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Re: 有給申請について。

著者きたやまさん

2017年09月19日 17:09

こんにちは。

----------------------------------------------------
> 法的には有給の取得の仕方は会社に従わないといけないのでしょうか?
----------------------------------------------------
おそらく・・・
会社の定めた規定に納得して入社承諾していることになるので
制限があまりに不利なものでない限りは違法とは言えないと思います。
2ヶ月前から計画的に申請すれば取得できるのですよね?
スケジュールの管理、体調管理も仕事のうちとし
急な体調不良での不出社は「欠勤」とすると言われてしまえば
「与えない」のは問題ですが、ルールさえ守れば利用する権利はあるためそれまでかと。


労働基準法が変わり
会社が有給を使う日を指定することもあります。
使い方が自由か不自由かというよりも与える事を義務として会社に課せられている様に感じます。

Re: 有給申請について。

著者ろくまろさん

2017年09月19日 21:35

ご返答ありがとうございます!!

会社の規定として、どこにも2ヶ月前の申請が必要とは書いておらず、
今年の7月にエリアマネージャーから突然2ヶ月前に申請書を上げないと有給取得は認めない!と通達がきました。

会社の規定として、社員に分かるように掲示されていないのでエリアマネージャーがエリア内で勝手決めたものなのかもしれないな、、、との疑惑もあります。

Re: 有給申請について。

著者ぴぃちんさん

2017年09月19日 23:45

有給休暇については、取得したい日より前の事前申請が基本になります。
ただ、従業員有給休暇を申請することによって、事業の正常な運営の妨げになるような場合には取得する日を変更することが会社としてできることといえます。
故に、予め有給休暇を希望日に取得できるように、いつまでの期限を区切って申請を求めることはあります。
ただし、1ヶ月前に有給休暇を申請した場合に、会社の正常な業務を妨げている根拠が、ご質問の内容からは読み取れません。
シフト表により勤務をおこなうのであれば、シフト表を決めているのが、2ヶ月前ということでしょうか?

有給休暇は認めないとする根拠は、会社は提示する必要があり、事業の正常な運営の妨げでなければ、その時季変更権も行使は基本的にはできません。

2か月も前に有給休暇を申請しなければならない理由について、会社側から明確な回答を求めていただくことがよいでしょう。
エリアマネージャーという職種の内容がわかりませんが、その方が、労働基準法の基本的な知識があるのかどうか、ご質問の内容からは、判断できないですが、有給休暇を認めないというのは問題がある行為として判断される、かと思います。



> ここ最近、私の勤める会社は
> 有給を取りたい月の2ヶ月前月初までに会社へ有給申請を上げないと、有給をもらえないというルールが出来ました。
>
> 1ヶ月前に有給を使いた日ができ、申請をあげても通らないと言われてしまいました。
> これは会社のルールに従わないといけないのでしょうか??
> 店舗自体は1ヶ月前に翌月のシフトを作り始めるので全く問題はない状態ですが、会社のルールでは有給を与えられないそうです。
>
> 法的には有給の取得の仕方は会社に従わないといけないのでしょうか?

Re: 有給申請について。

著者ろくまろさん

2017年09月20日 00:30

ご回答ありがとうございます!!

シフト表は1ヶ月前から作り始めるので、今までは有給を1ヶ月前に申請して問題ありませんでした。
有給休暇をとっても人員不足にはならないので、営業の妨げになるような状況ではありません。

会社が決めたエリア内の数店舗と店舗の店長を統括するのがエリアマネージャーなのですが、今のエリアマネージャーになった途端2ヶ月前に申請しないと認めない!とエリアマネージャーから店舗へメールにて通達がきました。

ただ、会社の規定には2ヶ月前とはどこにも記載がありません。

他のエリアに勤務している同僚に確認しても、2ヶ月前に有給休暇の申請が必要とは言われた事がないとの事でした。

直接、店長とエリアマネージャーに直接確認とった方がよさそうですね。


> 有給休暇については、取得したい日より前の事前申請が基本になります。
> ただ、従業員有給休暇を申請することによって、事業の正常な運営の妨げになるような場合には取得する日を変更することが会社としてできることといえます。
> 故に、予め有給休暇を希望日に取得できるように、いつまでの期限を区切って申請を求めることはあります。
> ただし、1ヶ月前に有給休暇を申請した場合に、会社の正常な業務を妨げている根拠が、ご質問の内容からは読み取れません。
> シフト表により勤務をおこなうのであれば、シフト表を決めているのが、2ヶ月前ということでしょうか?
>
> 有給休暇は認めないとする根拠は、会社は提示する必要があり、事業の正常な運営の妨げでなければ、その時季変更権も行使は基本的にはできません。
>
> 2か月も前に有給休暇を申請しなければならない理由について、会社側から明確な回答を求めていただくことがよいでしょう。
> エリアマネージャーという職種の内容がわかりませんが、その方が、労働基準法の基本的な知識があるのかどうか、ご質問の内容からは、判断できないですが、有給休暇を認めないというのは問題がある行為として判断される、かと思います。
>
>
>
> > ここ最近、私の勤める会社は
> > 有給を取りたい月の2ヶ月前月初までに会社へ有給申請を上げないと、有給をもらえないというルールが出来ました。
> >
> > 1ヶ月前に有給を使いた日ができ、申請をあげても通らないと言われてしまいました。
> > これは会社のルールに従わないといけないのでしょうか??
> > 店舗自体は1ヶ月前に翌月のシフトを作り始めるので全く問題はない状態ですが、会社のルールでは有給を与えられないそうです。
> >
> > 法的には有給の取得の仕方は会社に従わないといけないのでしょうか?

Re: 有給申請について。

著者ぴぃちんさん

2017年09月20日 08:19

仮に会社の規定に2か月前とあっても、1か月前の申請が事業の正常な運営の妨げる状況でなければ、その規定が無効と判断される規定ともいえます。

また、有給休暇を申請された場合に、会社が有しているのは、時季変更権であり、有給休暇を認めない(業務に支障があるため希望した日に認めず別の日にするのは、時季変更権)、ということは、かなり問題がある、になります。
時季変更権も、業務に支障がある場合におこなう会社側の対応になるので、無条件に行使できるものではありません。

御社の経営陣が、有給休暇を認めない、とするのであれば、労基署に相談されることがよいかもしれません。



> ご回答ありがとうございます!!
>
> シフト表は1ヶ月前から作り始めるので、今までは有給を1ヶ月前に申請して問題ありませんでした。
> 有給休暇をとっても人員不足にはならないので、営業の妨げになるような状況ではありません。
>
> 会社が決めたエリア内の数店舗と店舗の店長を統括するのがエリアマネージャーなのですが、今のエリアマネージャーになった途端2ヶ月前に申請しないと認めない!とエリアマネージャーから店舗へメールにて通達がきました。
>
> ただ、会社の規定には2ヶ月前とはどこにも記載がありません。
>
> 他のエリアに勤務している同僚に確認しても、2ヶ月前に有給休暇の申請が必要とは言われた事がないとの事でした。
>
> 直接、店長とエリアマネージャーに直接確認とった方がよさそうですね。
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