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給与所得者の扶養控除等(異動)申告書について

著者 VA18 さん

最終更新日:2017年10月04日 13:37

人事労務の初心者です。
設立間もない小さな会社で一人で事務をしております。

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」はという書類は平成29年分を従業員に提出してもらい保管、年末調整時に提出をいう流れで合っていますか?
従業員から受け取り次第、税務署に提出するのでしょうか。

最初の給与支払いまでに提出がなかった場合は所得税が多く引かれるとネットで見ましたが、給与計算も私が行います。どこにも提出せず保管するのであれば、提出されるとして甲の所得税で計算しても問題ないのでしょうか。

初歩的な質問で申し訳ないのですが、ご教授ください。

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Re: 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書について

著者村の平民さん

2017年10月04日 14:32

① この申告書は、毎年最初の給与を支払う前に、受給者から提出してもらい、会社はこの内容に従って、所得税を計算徴収します。

② 通常、税務署へ提出することはありません。会社はこれを5年間を保存しておき、税務署職員がこれにより会社が正しく所得税を徴収したかどうかを調べます。

③ 提出していないのにかかわらず、これを提出したとして、所得税を計算すると誤りです。
 このことが判明すると、会社はペナルティーを科されます。

Re: 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書について

著者ぴぃちんさん

2017年10月04日 14:39

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出している従業員の源泉徴収税額は甲欄から求めます。そうでなければ、乙欄から求めます。
乙欄で計算するほうが源泉される所得税は高くなります。

書類は給与の支払者が保管し、提出を求められたときに提出することになります。

提出されているものとして計算することは、よろしくありませんから、従業員であれば、入社時もしくは年末調整時に翌年分を記載してもらい提出を受けてください。

提出されていない場合は乙欄での徴収しなければならないので、甲欄で計算して徴収すると、定められている税額を源泉徴収していない状況になり、場合によっては延滞税等が生じることもありえます。



> 人事労務の初心者です。
> 設立間もない小さな会社で一人で事務をしております。
>
> 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」はという書類は平成29年分を従業員に提出してもらい保管、年末調整時に提出をいう流れで合っていますか?
> 従業員から受け取り次第、税務署に提出するのでしょうか。
>
> 最初の給与支払いまでに提出がなかった場合は所得税が多く引かれるとネットで見ましたが、給与計算も私が行います。どこにも提出せず保管するのであれば、提出されるとして甲の所得税で計算しても問題ないのでしょうか。
>
> 初歩的な質問で申し訳ないのですが、ご教授ください。

Re: 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書について

著者VA18さん

2017年10月04日 15:22

回答ありがとうございます。

通常、税務署へ提出することはないのですね。でも早急に提出してもらうようにします。
今回の年末調整で「平成30年度分」も提出してもらうということですよね。もし平成30年度中に記載内容に変更等があった場合は都度提出しなおしてもらうようになるのですか。

Re: 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書について

著者村の平民さん

2017年10月04日 16:18

① 30年の申告書用紙は、今年11月末ごろに税務署から送ってきます。

② 29年の申告は今年の最初の給与を支払うまでに、受給者から提出して貰うべき物です。
 もし、その受給者の扶養親族等に今年中に変更があった場合は、変更があった際に直ちにその内容を訂正して貰い、その後、今年中はその変更後の内容に従って所得税を計算します。

③ 30年の申告書の内容は、29年と同じこともあります。
 30年の申告書は、30年になって給与を支払う際に、それを基礎として所得税を計算します。

Re: 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書について

著者VA18さん

2017年10月04日 16:25

回答ありがとうございました。
分からないことだらけで、もうすぐ迫る年末調整が不安でしかたありません。
ひとまず早急に平成29年度分を提出してもらわないといけないですね。
丁寧な回答、とても勉強になりました。またお世話になります。

Re: 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書について

著者ぴぃちんさん

2017年10月04日 16:37

給与所得者の扶養控除等の(異動)申告のルールです。

[申告書の提出期限]
その年の最初に給与の支払を受ける日の前日(中途就職の場合には、就職後最初の給与の支払を受ける日の前日)までに提出してください。
なお、当初提出した申告書の記載内容に異動があった場合には、その異動の日後、最初に給与の支払を受ける日の前日までに異動の内容等を記載した申告書を提出してください。

なので、最初の給与支払までに手続きをおこない、変更時は次の給与支払までに提出になります。
その提出された申告書の内容に沿って、源泉徴収税額を源泉し納税します。
なので、申告書がないのであれば、源泉徴収税額が異なることになり、乙欄で徴収するべき状況で甲欄で計算すれば過少申告になっているので、すみやかに未納付んになっている分を納付しなければならない状況であるといえます。

会社は提出を促す必要はあると思いますが、申告書を提出する対象者は、給与所得者になります。なので、提出がなければ乙欄での源泉徴収になることを伝えて早急に対応してもらえばよい、になります。

平成30年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書は、すでに国税庁のホームページからダウンロードもできますので、今年の年末調整の手続きの際に一緒に記載してもらうと、来年の最初の給与日の前までに書類を準備できるので、おすすめしておきます。



> 回答ありがとうございます。
>
> 通常、税務署へ提出することはないのですね。でも早急に提出してもらうようにします。
> 今回の年末調整で「平成30年度分」も提出してもらうということですよね。もし平成30年度中に記載内容に変更等があった場合は都度提出しなおしてもらうようになるのですか。
>

Re: 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書について

著者ありんこさん

2017年10月05日 10:22

はじめまして。

ぴぃちんさんが言われている「延滞税」ですが、弊社も数年前に税務調査があり
支払いました。

経験談ですが、弊社は毎年11月に当年の扶養控除等申告書を提出してもらっていました。(例えば、平成29年11月に平成29年の扶養控除申告書って具合です)このようにすると、平成29年1月~10月末までに退職したものは、すでに居ませんので平成29年度の所得があるにもかからわず申告書はありません。そしてかつ給与は甲欄で処理していました。結果、退職者全てについて乙欄で計算し、差額を納付しました。参考にどうぞ。

Re: 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書について

著者VA18さん

2017年10月05日 10:02

ぴぃちんさん

とても詳しく解説していただき、ありがとうございました。
勉強になりました。
前職で年末調整の時に書いていたのは来年の分だったんだと、今知りました。何も知らずに言われるがまま提出していました。
またお世話になると思います。よろしくお願いします。

Re: 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書について

著者VA18さん

2017年10月05日 10:04

ありんこさん

貴重な経験談を聞かせていただき、ありがとうございました。
今年の年末調整の時には平成30年度分も合わせて提出してもらうようにします。

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