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始業後のラジオ体操参加義務について

著者 タテジマ さん

最終更新日:2017年10月11日 11:17

弊社は8時30~17時25分(休憩60分)を就業時間としておりますが、これまで8時25分から放送していた任意参加のラジオ体操を8時30分から放送することを検討しております。
始業後のラジオ体操ですので、業務の一部であり従業員にとっては強制参加となると思います。

その場合、妊婦への配慮や運動が苦手な人への配慮は必要となるでしょうか。(就業規則に不参加でも可と明記する等)
また、そもそもラジオ体操という通常業務と関係性が薄い行為への参加を義務付けること自体が、マタハラやパワハラ等に該当する可能性があるのでしょうか。

よろしくお願いします。

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Re: 始業後のラジオ体操参加義務について

著者村の平民さん

2017年10月11日 13:43

① 始業時刻以後のラジオ体操への参加は、強制できると考えます。

② 就業規則に、妊婦や健康上に障害がある人について不参加を認める規定を設けることはよいと思います。
 運動が苦手な人の不参加を認めるのは、ラジオ体操実施の趣旨からすれば、不適当だと思います。

③ 会社がラジオ体操に参加を求める意義は、労働者の健康維持を図ったものだと思えるからです。
 労働者の健康維持を図るのはのは、会社の責任だといえるからです。

④ それゆえ、質問にある「通常業務と関係性が薄い行為への参加を義務付けること自体が、マタハラやパワハラ等に該当する可能性」は無いと考えます。

Re: 始業後のラジオ体操参加義務について

著者ぴぃちんさん

2017年10月11日 17:13

始業後にラジオ体操をすることには参加になっても問題ないかと思います。
結果として、業務命令によるラジオ体操であれば、業務として行ってもらうことは可能と思います。
妊婦さんや傷病にて療養中の方への配慮は必要になるかと思いますが、就業規則として規定してもよいでしょうし、そこまでしなくてもよいかとも思いますし、参加できない場合の申請方法によって対応する等の方法もできるのかな、と思います。

業務としての一環であれば、ラジオ体操をおこなうことは、パワハラには該当しないと思います。



> 弊社は8時30~17時25分(休憩60分)を就業時間としておりますが、これまで8時25分から放送していた任意参加のラジオ体操を8時30分から放送することを検討しております。
> 始業後のラジオ体操ですので、業務の一部であり従業員にとっては強制参加となると思います。
>
> その場合、妊婦への配慮や運動が苦手な人への配慮は必要となるでしょうか。(就業規則に不参加でも可と明記する等)
> また、そもそもラジオ体操という通常業務と関係性が薄い行為への参加を義務付けること自体が、マタハラやパワハラ等に該当する可能性があるのでしょうか。
>
> よろしくお願いします。
>

Re: 始業後のラジオ体操参加義務について

著者タテジマさん

2017年10月12日 08:34

回答ありがとうございました。
妊婦や健康上支障がある方にも配慮しつつ、進めていきたいと思います。

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