相談の広場
弊社は8時30~17時25分(休憩60分)を就業時間としておりますが、これまで8時25分から放送していた任意参加のラジオ体操を8時30分から放送することを検討しております。
始業後のラジオ体操ですので、業務の一部であり従業員にとっては強制参加となると思います。
その場合、妊婦への配慮や運動が苦手な人への配慮は必要となるでしょうか。(就業規則に不参加でも可と明記する等)
また、そもそもラジオ体操という通常業務と関係性が薄い行為への参加を義務付けること自体が、マタハラやパワハラ等に該当する可能性があるのでしょうか。
よろしくお願いします。
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始業後にラジオ体操をすることには参加になっても問題ないかと思います。
結果として、業務命令によるラジオ体操であれば、業務として行ってもらうことは可能と思います。
妊婦さんや傷病にて療養中の方への配慮は必要になるかと思いますが、就業規則として規定してもよいでしょうし、そこまでしなくてもよいかとも思いますし、参加できない場合の申請方法によって対応する等の方法もできるのかな、と思います。
業務としての一環であれば、ラジオ体操をおこなうことは、パワハラには該当しないと思います。
> 弊社は8時30~17時25分(休憩60分)を就業時間としておりますが、これまで8時25分から放送していた任意参加のラジオ体操を8時30分から放送することを検討しております。
> 始業後のラジオ体操ですので、業務の一部であり従業員にとっては強制参加となると思います。
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> その場合、妊婦への配慮や運動が苦手な人への配慮は必要となるでしょうか。(就業規則に不参加でも可と明記する等)
> また、そもそもラジオ体操という通常業務と関係性が薄い行為への参加を義務付けること自体が、マタハラやパワハラ等に該当する可能性があるのでしょうか。
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